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私は今年の4月から、北海道のある町の一地域の区長をやっております。就任して気づいたのですが、区長会という組織がなく、従いまして会長がおりません。区長会設置条例で区長の役職を保障されているかと思いましたが、規則で目的・組織の役員・職務・報酬等を記しております。もし仮に区長としての職務とか報酬に変更を加える場合があった時には、条例ですと自治体の議会の議決を必要としますが、規則ですと首長の鶴の一声で変更されてしまう恐れがあります。私は区長設置条例を設けて区長の地位を守るべきものと考えておりますが、如何でしょうか?他の地域では区長と言う役職を条例、或いは規則のどちらで位置付けておりますでしょうか?情報をお寄せ下さい。

A 回答 (4件)

#1です


>市町村のような町(まち)の区域住民より選出された私みたいな者を>非常勤特別職として町長に任命された区長です。
行政区の区長ということではなく、住民との連絡を緊密にし、町行政の円滑なる運営を図るための区長を設置しているということでしょうか?
この場合ですと、基本的には条例ではなく行政規則になるかと思います。
町役場に「区長の設置等に関する規則 」があると思いますのでそれをご覧になってください。
多分区長会について「区長は、各区域(この部分の表現はまちまちです)の共通事項につき連絡協調を図り、その活動を能率的にするため、区長会を設けることができる」などのような一文があるとおもいます。
そして区長会はその町の「区長達の互選により、会長及び副会長各1名を置き、会長は会の運営にあたり、会長事故あるときは、副会長が代理する。」というような一文があると思います。

それと、上記の区長であるならば、役務に関しても、
町の告知、指示又は連絡事項をすみやかに区域民に周知徹底すること。
常に区域民と町との連絡を緊密にし、町行政を円滑ならしめるよう協力すること。
が主な仕事で、行政に関わることについての決定権はないはずです。

>もし仮に区長としての職務とか報酬に変更を加える場合があった時に>は
これは行政規則なのでなんともいえません、その時の町長の考え方一つになります。制度として必要ないという判断もあるかもしれません。

ただし、現在この区長職が専任である場合はやはり、
最低でも生活が営める報酬でなくてはならないと思います、
なので現在低い、労力の割りには見合わないなどの場合は、
賃金の交渉の余地はあると思います。
役務についても規則から逸脱するような場合は、
交渉しなければならないと思います。


ただし、兼任の場合(本業を別に持っているなど)ですと、
一定額の支給のみではないでしょうか?
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kyoko31さんがおっしゃる「区長」というのはいわゆる町内会や自治会の区長のことでしょうか?


そうだとしたら町内会・自治会というのは行政(市町村)とは関係ない組織ですので
区長の地位はそれぞれの町内会・自治会で定められた規約・規則で位置づけるものだと思います。
したがって「首長の鶴の一声で変更されてしまう恐れ」というのはありえないことです。

私も地元の自治会の役員をしています。私のところでは区長・副区長・会計・常任委員・班長・会計監査と役員がいまして
その地位、役員選出の方法は自治会で定めた規約に基づきます。
区長としての職務や報酬に変更を加える必要がある場合は班長・常任委員会を開いて
そこでの話し合いで決められることになります。

もし「区長」という役職が町内会・自治会以外での意味でしたら、すみません。

この回答への補足

御回答有難う御座います。
私が今、就いている区長は自治会でなく、市町村のような行政に係わる区長です。従いまして区住民より選出された私みたいな者を町長が非常勤特別職として区長に任命します。
私の質問の中で、鶴の一声で・・・と申し上げましたが、現にそのようなことが起こっております。歴史を紐解くと5年前までは区長会が存在して区長会長もいたようであります。当時、町長と区長会とが、ある問題で衝突して、町長が区長会の存在を規則から削除して作れないようにしてしまった経緯があります。条例ですと変更する場合には、議会決議が必要でこのようなことが起こらないと思いますが、私の町では規則で区長を位置づけております。
でもyaruki_man_manさんの自治会のシステムが理解いたしました。
とても参考になりなりました。
重ね重ねお礼も申し上げます。

補足日時:2008/11/24 13:37
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「ある町の一地域の」とありますが、


いわゆる町内会や自治会が選出した「町内会長」や「自治会長」のことでしょうか。
それならそれぞれの町内会の規約等で定めた役職ですので、行政とは関係がありません。

それとも「町内会長」とは全く別に、行政事務の下請けを行わせたい人を行政が選出し委嘱されたということでしょうか。

この回答への補足

ご回答有難う御座います。
御質問にお答えいたします。
私の場合の区長は町内会や自治会の長ではなく、市町村の区住民より選出された私みたいな者を町長によって非常勤特別職として任命された区長です。

補足日時:2008/11/24 14:04
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合併特例区ですか?


この場合は、独立した特別地方公共団体ですが、
区長は選挙ではなく市町村長が選任した特別職の職員なので、条例ではないでしょうか。
区議会は設置されませんが、一定の決定権を持つ合併特例区協議会が設置されると記憶しています。

地域特例区ですか?
この場合は、特別区や合併特例区とは異なり独立した地方自治体ではありません、区長は当該市町村長が選出したものなので、区長は地方公務員の特別職になります。
なのでやはり条例だと思います。

地方自治法施行令174条の43の行政区長でしょうか?
行政区は特別区とは異なり独立した地方自治体ではありません、
区長はその政令指定都市の職員の中から市長が選出したものなので、
区長は地方公務員の一般職になるので、やはり条例だと思います。

町内会や地域の自治会の代表を区長と呼ぶことがありますが、
この場合は条例で定めることは出来ないと思いますので、
町内会規約や自治会規約になると思います。

この回答への補足

御回答有難うございました。
かなり詳しく述べて頂きまして痛み入ります。
私が現在、就いている区長は、町内会とか自治会とかの区長ではなく、市町村のような町(まち)の区域住民より選出された私みたいな者を非常勤特別職として町長に任命された区長です。
そもそも今回の質問をするに至った訳は・・・実は5年前までは区長会も存在して、当然のことながら区長会長もおりました。ところが当時、町長と区長会が、ある問題で衝突をおこして冷戦状態が続きました。
当時の世論は、ワンマンな町長の全くの我がままな性格から引き起こした2者間の軋轢として冷ややかに見ておりました。ところが翌年、区長の規約から区長会を廃止して、当然区長会長も削除された経過があります。規則でありますので、首長の裁量で変更は可能であるわけでありますが、このような場合でも、一方的ではなく区長と或いは学識者と十二分に話し合いをして変更すべきだったと思っておりますが、町長のワンマンが故の成した事と閉口しております。正に鶴の一声であります。
条例であれば、変更を要する場合は、議会の議決の手続きを経るので、区長の地位も、より民主的に取り扱われる訳であります。
このような場合、現在の規則を条例に改めるにはどのような論法で町長と議会に提案したら宜しいでしょうか?良い知恵がありましたら教えて下さい。

補足日時:2008/11/24 16:24
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