誕生日にもらった意外なもの

給料にかかる消費税についてお聞きします。

現在契約社員にて働いておりますが、そこの給料ではさほど収入がないため休みの日に副業としてカルチャーセンターにてとある講座の講師をしております。

生徒が支払う講座料の4割がこちらの取り分との事でした。仮に生徒一人の講座料金が1回2100円(税込)だとすると、税込みの金額の4割(この場合なら840円)がこちらの取り分となるのでしょうか?それとも税を抜いた金額(この場合なら800円)が取り分となるのでしょうか。

実際に給料を受け取ってみると税抜きの金額800円が給料となっていてそこに消費税40円と80円の源泉徴収が引かれて680円が給料となっておりました。

源泉徴収はともかく、給料に消費税までかけられたのは初めてでしたのでこれが正しいのかどうか悩んでおります。

どなたか詳しい方、お教えいただけますでしょうか?

A 回答 (1件)

>給料にかかる消費税についてお…



「給与」に消費税は関係ありません。
給与を払うほうももらうほうも、消費税が付いたりしません。

>カルチャーセンターにてとある講座の講師…

それは給与ではありません。
事業収入です。
「報酬」とも言います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>税込みの金額の4割(この場合なら840円)がこちらの取り分と…

それはそうでしょうね。

>給料を受け取ってみると税抜きの金額800円が…

800円が本体価格ということはできますね。

>消費税40円と80円の源泉徴収が引かれて680円が…

逆です。
消費税はもらうほうです。
840 + 40 = 840円をもらわなければなりません。

源泉徴収後は、
840 - 84= 756円
または
840 - 80= 760円
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

なお、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払いに過ぎませんから、源泉徴収されていても確定申告の義務があります。
「事業所得」として『確定申告書 B』で申告してください。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速問い合わせてみたところ、単純ミスとのことでおっしゃられたとおり消費税分はこちらの受け取りとなりました。
とても助かりました。どうもありがとうございました。

補足日時:2008/11/26 23:19
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この回答へのお礼

非常に分かりやすいご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/11/25 22:43

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