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私は普通免許のみを保持しています。
取得したのは今年の8月10日です。

この前、原付でスピード違反で捕まり、1点加算されました。

そこで質問が2つあります。

1、この1点という点数は来年の8月11日になれば消えますか?累積点数として残るというのはわかります。

2、仮にあと2点分の違反を原付でして、累計が3点となり初心者講習該当となった場合、普通車で初心者講習を行うのでしょうか?それとも原付で行うのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは



>私は普通免許のみを保持しています。
>原付でスピード違反で捕まり、1点加算されました。

累積点数については省略して初心運転者期間制度についてのみ回答します。

普通免許での初心運転者期間で、原付で違反した場合は初心運転者期間制度の基準点数には該当しません。

普通免許での初心運転者期間なら普通自動車のみの違反行為が基準点数に該当します。(道路交通法第102条の2)

http://www.interq.or.jp/silver/s883/syosinuntenk …
http://www.takaragaike.co.jp/ihan/shosin.html

現在は
累積点数は1点
初心運転者期間制度の基準点数は0点
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補足ですが、初心者運転期間は普通免許を取得してから1年のことを言います。

普通免許に限りますので、初心者講習も普通免許だけの制度になります。内容は教習所と日時を指定され、半日かけて、悲惨な事故のビデオを見たり、運転をお互いしてディスカッションをしたりといった項目があります。もちろん無いに越したことはないです。実際、お金もかかって大変ですからね。
あと、違反があと1年なければ点数は戻りますが、違反履歴は残ります。その点注意してください。では、これを機に安全運転をなさってください。
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違反点数は、違反をした日から1年の間に違反がなければ、点数は戻ります。



初心者講習ですが、普通と原付の免許の場合で、違反を原付でしても免許は普通車ですから、当然普通車での初心者講習になります。
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