プロが教えるわが家の防犯対策術!

集合住宅に住んでいます。先日我が家から出したゴミの分別が不完全で燃えるゴミの中にガラス瓶が混入していたと管理人が指摘してきました。ゴミ袋を開封し、中に入っていた郵便物から我が家から出たゴミだということを特定したそうです。ゴミ分別に不手際があったことは事実かもしれませんが、他人のゴミを開封して郵便物の住所を見るという行為はプライバシーの侵害に思います。郵便法、その他でこれは違法行為にあたらないのでしょうか? ちなみに封書を開封した形跡はありません。こちらとしましては、できればこの管理人を解任に追い込みたいと思っていますが、マンション理事会の賛同を得るためには常識論をふりかざすだけでなく、法律的なバックグラウンドも知っておきたいと思います。ご教示ください。

A 回答 (16件中1~10件)

この場合、管理員を解任できるか。



まず、質問者が管理規約あるいは使用細則、あるいは地域の官公庁の定めるルールに違反したゴミを出した。
管理員は、契約による善管注意義務に基づき、そのゴミがルールに違反していることを確認した。さらに、善管注意義務に基づき、行為者を特定し注意するためにゴミ袋を調べたところ、質問者宛の封書が出てきたので、違反者を特定した。

上記の行為について検証する。

まず、見つけた郵便物は開封していないので、郵便法には違反しない。

質問者は独断で開封、と主張するが、契約により、管理組合に代わってルールを守れない人にルールを守るよう要求する事ができることになっているので、ルール違反のゴミ袋を開けて内容確認することは管理組合の承認は必要ない。
守秘義務については、ルール違反のゴミを出したものを特定する、と言う業務上「正当な理由」があり、かつ他の人間に口外していないため、守秘義務違反にはならない。
プライバシーの侵害と言う主張についても、ゴミとして所有権を放棄したものに対しては、プライバシーの主張は難しい、と言う回答に質問者も同意している。

よって、法的には管理員及び管理会社にはなんら違法行為はなく、解任を要求するべき事由は無い。
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この回答へのお礼

お礼日時:2008/12/02 03:07

法律論もあるかも知れませんが、その前にその地域住民の間で作られたルールを守ってないことに問題があると思います。


 少なくともルールを守らない方がおられたことでゴミ回収をする立場の方からクレームが来たのではないでしょうか。
ビル管理会社の人も好きでやっているのではなく、管理会社の立場上クレーム対応で立場上やらざるを得ないのでやっているのでは。
ゴミとして所有権を放棄したのであればその後どの様に扱われても文句は言えないと思います。
解決するにはゴミを収集する人が来るまでその場でじっと待っていて直接手渡すことと思います。
なお、その際に内容物を収集する人が確認するかも知れません。paeizoさん、ご理解をお願いします。
(実際にそのことをする人も居ましたし、一軒家の人でしたが)

この回答への補足

現実的な対処としては管理人が信用できない以上、ゴミ収集人に手渡しするという方法も検討しておりますが、それとは別に管理人に対しては何らかの対抗措置を講ずるつもりです。

補足日時:2008/12/02 00:40
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では逆に、許可を得なければならない理由は何でしょうか?


プライバシーの侵害としても、具体的にどういった侵害があったか説明できますか?
今回の場合、客観的に具体的な被害は発生していません。
開けられた本人が気分的に納得できないというだけの話です。
袋は内容物の秘密を守るためのものではなく、ただ単に収集運搬の便宜を図るものに過ぎません。

この回答への補足

ゴミの内容物というのは個人の生活を推測する十分な要素足りえます。具体的に被害が発生するしないに関わらず、ゴミの内容物そのものがプライバシーであり、通常は開封されない前提で排出したゴミを意図的に開封することはプライバシーの侵害にあたります。自治体がゴミを収集し廃棄処分のために開封するのと混同されていないでしょうか。

補足日時:2008/12/02 00:05
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ばかばかしくなってきたので、これで終わりにします。



もう一度、管理委託契約書の第11条を良く読み直してください。
そこには「甲に代わって」と言う文言があります。つまり、管理会社とその従業員は、理事会に断ったり、承認を得る必要なく、義務違反者を特定するために必要な行為を行う事ができます。
また、すてたゴミの中身を見る事がプライバシーの侵害に当たるかどうかは、#3さんの回答を読み直しましょう。

あなたに必要なのは、理事会の賛同を得るための常識論ではなく、マンションと言う共同住宅で暮らすために必要な「常識」であると思われます。

この回答への補足

法律論はさておき、この契約書に限定して言うならば、第5条もそうですが、第十一条を履行するために第十六条の守秘義務をないがしろにしてもいいというわけですか? いいですか、守秘義務というのは本人の許可を得ていない場合は、その本人に対して自分が知り得た本人情報を吐露するのも違反ですよ。

補足日時:2008/12/02 00:28
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何と申しましょうか、開いた口がふさがらない、と言うのはこう言う事を言うのでしょうね。



あなたは「善管注意義務」と言う言葉の意味をご存知ですか?
自信満々で「第5条に違反している」と仰っておりますが、どこがどう違反しているのか、ぜひとも教えていただきたいものです。

言うまでもなく、善管注意義務というのは、通常、その職種にある人間が、必要な注意を持って仕事をする義務がある、と言う事です。
今回、マンション内に義務違反者がいました。善良なる管理者としては、それが誰であるかを見つける必要がでてきます。で、その方法の一つとして、ゴミの内容物を確認しているわけです。どこがどう違反していますか?
明確にお答え下さい。

ちなみに、私の書き方がどうこう、と言う事を書かれていますが、それは本題とは全く関係が有りません。そうやって論点をずらすのはやめましょうね。

この回答への補足

そう思われたくないのならば、きちんとした書き方をすればいいだけのことです。必要な注意を持って仕事をする義務を持つ者が、独断で他人のプライバシーの侵害行為を行うわけですか?理事会の許可もなしに。

補足日時:2008/12/01 23:49
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あなたは「郵便物を盗み見る」という表現を使っていますが


その場合には職務の範囲を逸脱した行為と言えるでしょう。
しかし、質問で問題になっているケースは「盗み見る」ケースですか?
管理人さんは、ゴミの排出者特定のため必要な範囲で確認しているに過ぎません。
これが、好奇心からゴミを漁るような行為なら問題ですが、今回はそうではありませんね?
ゴミの分別を徹底する、ゴミ袋に名前を書くなどをすれば、今後同様の問題は回避できます。
(袋に記名がある―開けなくても特定可―の場合に開封が行われたら、それは必要な範囲を超えていると言えるでしょう)

この回答への補足

住民あるいはその代表たる理事会にゴミ開封の許可を得ることなく開封し郵便物を見ることが業務範囲にあたるかどうかが争点だと思います。私は許可を得ていれば「見る」ですが、許可を得ていない場合は「盗み見る」だと解釈しています。

補足日時:2008/12/01 23:45
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No.5です。


No.7さんがおっしゃるとおりだと思います。
自分の会社の都合だけで言っているとは思いません。
私は以前住んでいたマンションの理事をやっていましたし、マンション管理士として他のマンション管理組合の相談にも乗ったこともあります。
同様の問題に対しての結論は「居住者がキチンと分別すれば問題無い」ということでした。

確かに、理事会を通して報告をするのが正規ルートだとは思いますが、その報告は「ゴミを分別していない人がいる」だけでは何の効果もありません。
「○○号室の人が分別をしていない」と具体的に指摘しなければ本人は認識せず、いつまでも続ける可能性があるからです。
いずれにしてもゴミを捨てた個人を特定する行為は行なう必要があります。
ですから、第三者がゴミ袋の中から個人を特定することは逸脱した行為だとは思いません。

管理人さんの立場で考えてみてください。
頼まれもしないのに汚いゴミ袋を開けてゴミを移し変えることが毎日毎日続けばどう考えますか?
捨てる人がキチンと分別してくれればこんなことはしないで済むのに・・・。と私なら思います。

この回答への補足

それは違うと思います。管理人あるいは管理会社はまず、理事会に対して個人特定を行ってもよいかどうかの伺いをたてるべきですよ。ステップとして、注意勧告を行い、それでもなお分別が不十分ならば理事会の決議をあおぎ、その上でゴミを開封して個人特定を行いという行為ならば、甘んじて受け入れますが、管理人が独断で行うことではありません。違いますか?

補足日時:2008/12/01 23:35
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再び#8です。



私たちは、管理組合との間に、管理委託契約を結んで、それに従って仕事をしております。
国土交通省が出しているものですので、参考URLで見てください。

その中の第11条、義務違反者に対する注意、と言う条文を、良くご覧下さい。管理会社は、ルールを守らない方にルールを守るよう要求する権限が有ります。
ゴミの分別なんて、基本中の基本のルールです。それを守れない方を特定して注意するのは、完全に管理会社の仕事です。先に書いたとおり、これは管理組合との間の契約ですから、私が勝手に都合の良いことを言っているわけでは有りません。

もう一度書きます。
えらそうな事をおっしゃって、管理員をどうこう、などとおっしゃるまえに、今一度管理規約や使用細則を読み直しなさい。そしてそこに書かれているルールを守りなさい。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha03/01/010409/01 …

この回答への補足

こちらもきとんと管理規約は読んでいます。こちらが義務違反なのだとすれば、管理人の行ったことは第5条に違反しますよ。

補足日時:2008/12/01 23:25
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封をしてある信書を正当な理由無く開封する行為は、違法です。


郵便物の外側に書いてある住所を見る事は信書開封にはなりません。

この回答への補足

郵便法ですね。それはわかります。

補足日時:2008/12/01 22:54
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マンション管理会社の社員です。



はっきり申し上げますが、ルールを守っていないのは質問者様の方だと言う自覚はおありでしょうか?
ゴミがきちんとルールどおりに分別してあれば、管理員もゴミなんてあけません。大体、生ゴミや汚れ物などが一緒くたに入っているゴミ袋なんて、頼まれてもあけたくありませんよ。しかし、ルールを守らない方が出されたゴミは、清掃局も回収してくれません。結局、管理員が再度分別して出さざるを得ないのです。そんな事が度重なれば、私も管理員に内容物をチェックして、ルール違反者を特定するよう指示します。(もっとも管理人も嫌がりますがね。)そして理事会に報告の上、理事会からの勧告等を取ってもらいます。

ゴミを開けられるのが嫌なら、きちんとルールに沿った分別をして下さい。

仮に質問者様がそんな事を理事会に持ち込んでも、ルールを守らないあなたが悪い、で終わるような気もしますがね。実際、私の担当物件でも、理事会で同様のことを言われた方がいらっしゃいましたが、私が上記の内容を説明したら、理事の皆様、納得してくださいました。

この回答への補足

ルールということで言えば、理事会を通して報告をするのがルールではないですか?本人特定をするのがルールでしょうか。私にはあなたは自分の会社の都合だけで物を言われているようにしか思えませんが

補足日時:2008/12/01 22:39
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