アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

集合住宅に住んでいます。先日我が家から出したゴミの分別が不完全で燃えるゴミの中にガラス瓶が混入していたと管理人が指摘してきました。ゴミ袋を開封し、中に入っていた郵便物から我が家から出たゴミだということを特定したそうです。ゴミ分別に不手際があったことは事実かもしれませんが、他人のゴミを開封して郵便物の住所を見るという行為はプライバシーの侵害に思います。郵便法、その他でこれは違法行為にあたらないのでしょうか? ちなみに封書を開封した形跡はありません。こちらとしましては、できればこの管理人を解任に追い込みたいと思っていますが、マンション理事会の賛同を得るためには常識論をふりかざすだけでなく、法律的なバックグラウンドも知っておきたいと思います。ご教示ください。

A 回答 (16件中11~16件)

#2です。


言いたい事はよく分かりますが、実際よく聞いてみると「矛盾」だらけだと思いませんか?

>他人のゴミを開封して郵便物の住所を見るという行為はプライバシーの侵害に思います。<
言い方を変えたら、友人等から「風邪」を貰ったからと言って傷害罪で訴える方はいますか?
普通はいません、むしろ共通して言える事は

>自分の事は自分で守る

と言う事ではありませんか?

この回答への補足

それではお聞きしますが、あなたは女性の生理用品をシュレッダーにかけますか?

補足日時:2008/12/01 22:51
    • good
    • 0

違法行為ではないでしょう。



ゴミ袋を開けて捨てられた下着を持って行ったなどの行為であれば窃盗などに当たるかもしれません。

が、
管理人さんはゴミがキチンと分別されていないものを見つけたので分別し直した。
捨てた人は故意なのか、間違ったのか、分別を知らないのか、管理人さんには判断ができない。
故意又は知らないのであれば今後も同様なことをする可能性がある。
袋の中に当事者を特定できるものがあった。
管理人さんは当事者に確認とお願いをした。

決して違法行為ではないと思います。

それと、

>ゴミを分別するというのは、管理人の職務上の行為だと思いますが

違います。ゴミを分別するのはゴミを捨てる人の義務です。
私が以前住んでいた所は分別を間違っていると収集車が持って行きませんでした。
そうなるとゴミを管理人さんが片付けなければなりません。
そのような無駄な作業を防ぐために管理人さんは分別し直しているのです。
ゴミを捨てる人がキチンと分別すれば管理人さんが袋を開けることは無いでしょう。

この回答への補足

こちらも人間ですから間違うことや他のゴミが紛れてしまうことはあるでしょう。その非を認めていないわけではありません。しかし、ゴミ袋を開けて他人の郵便物の氏名を盗み見るという行為が、管理人として逸脱した行為だと思うのです。それから、こちらの分別したゴミを再分別する行為は甘んじて認めると書いたまでで、ゴミの分別そのものが管理人の責務で住人である私が分別を放棄しているとは一言も書いていません。きちんと読解願います。

補足日時:2008/12/01 22:43
    • good
    • 0

確か横浜市でも清掃職員が、同様のことをしています。

プライバシーの侵害に当たりません。最近他の市でもしているようです。

この回答への補足

自治体の職員も郵便物その他のものから本人を特定することが許されていますか?ゴミの分別が行われているかどうかをチェックするだけだと思いますが。

補足日時:2008/12/01 23:04
    • good
    • 0

何年か前に新聞記事で同様の問題が扱われていましたが。


その記事を担当した弁護士さんの回答では。
ゴミとして回収場所に出した時点で所有権を放棄したとみなされ、所有権の無い物についてはプライバシーの侵害を主張することは難しいというものでした。

ただし、必要以上にあなたの家庭を詮索する目的でゴミをあさり、そこから知った情報を他者に触れ回るようであるならば。それは違法行為となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。論理的で納得のいくご回答を頂けたのはあなた様だけでした。感謝いたします。

お礼日時:2008/12/01 23:24

法律論も大事ですが、一番大事な事は・・・



>自分の「個人情報」は自分で守る(切断するなど)

も必要かと思います。

実際の所、内容を漏らしたらまずいかと思いますが現状では
解任までは難しいかとおもいます。

この回答への補足

たとえば女性の生理用品や下着類などもゴミには含まれると思います。そのようなものでさえ、何らかの形でゴミとして出す必要はあり、シュレッディングだけでは防ぎようがないとおもいますが?

補足日時:2008/12/01 21:21
    • good
    • 0

どの法律に照らし合わせても違法行為に当たりません。


ゴミ捨て場にプライバシー情報を公開したも同然のことをしたご自身でなさっただけのことです。

この回答への補足

ゴミを分別するというのは、管理人の職務上の行為だと思いますが、ゴミの内容から本人特定するのは逸脱行為ではないのでしょうか

補足日時:2008/12/01 21:24
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!