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実家の土地の名義を生前贈与で一部分だけ親から私へ変更するのに地元の法務局出張所へ行って自分で手続きをしたいと考えています。

そこで3点質問があるのですが、ご教示頂ければ幸いです。

(1) 他の方のQ&Aを色々読んだところ、「不慣れだと法務局への書類の出し直しで費用がかさむ場合がある」との回答を見つけました。
車の登録等と違い、きちんと書類が揃っていなくとも受付となりその都度印紙代等を徴収されてしまうという意味なのでしょうか?
また、出張所では必要書類の相談等は一切対応してもらえないのでしょうか?

(2) 土地の一筆確定が必要というような回答も見つけましたが、具体的に分筆手続きの度に測量が必要となるのでしょうか?
(現在私は一筆の土地の内の一部を受贈すればそこで分筆手続きとなるという風に認識していますが合っているのでしょうか)

(3) 分筆手続きの際に贈与者と受贈者以外に隣地の所有者の承認書類(書式名称不明)が必要となりますか?
既に登記済みの土地の所有者と受贈者のみで手続き書類を完結出来ずに隣地所有者という第3者の了承が必要なのでしょうか?

A 回答 (4件)

>単純に書類に不備がある場合でも申請書理が受付されてしまうのかが知りたかったのですが、この点は如何でしょうか?



 登記がされるまでには、受付、申請書の調査、記入(現在、登記簿は電算化されているので、「入力」でしょうか)、登記官による校合というプロセスを経ます。
 窓口に申請書を提出すれば、受付の人は書類をチェックしませんので、不備があっても受付はされます。(印紙が貼っていないなど、明らかな不備に窓口の人が気付けば、指摘はしてくれるかも知れませんが。)
 ですから、調査の段階か、校合の段階で不備が発見されれば、申請人に補正(管轄違いなど補正できない場合は、取り下げするように言われます。)するように連絡がいきます。この補正や取下に応じなかった場合は、登記官は、不動産登記法の規定に従って、当該登記申請の却下処分をします。
 ですから、窓口に提出する前に登記相談の人に申請書を見てもらってください。その際、最新の登記事項証明書(謄本)も取得して相談してください。

>「境界立会い証明書」はご教示頂いた「所有権一部移転登記」の場合にも必要なのでしょうか?

 必要ありません。「境界立会い証明書」は、分筆登記の申請書に添付します。
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この回答へのお礼

再度の丁寧なご回答をいただき有難うございます。

受付時のプロセスは事前に知りたい内容が多数含まれていて不安材料が減りました。

また、「境界立会い証明書」の要・不要も明快になり胸を撫で下ろした次第です。

ここまでいろいろご教示・ご指導いだだきまして有難うございました。

お礼日時:2008/12/02 21:15

蛇足ですが、どこの法務局の窓口でも、申請する窓口の近くに、相談窓口があります。


経験上、法務局OBの年配者がほとんどです。
また、書式は決まっていますが、法務局の備え付けの書類は、基本的にありませんので、ネットで書き方の雛形を調べてある程度自分で作成して、相談窓口で添削してもらう感じで行くと、法務局に通う回数が少なくて住みます。(基本的にA4縦の横書きです)
あと、生前贈与であるのならば、相続時にも関係する事は承知置きが必要です。(生前贈与を含めた財産で、相続人との話し合いになる)
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この回答へのお礼

窓口の貴重な情報有難うございます。
とても参考になりました。

書式は、仰られるように他のインターネットサイトを検索するように考え調べている最中です。
書式の物理的な体裁の情報も有難うございます。
(こういうのは、画像見本とかのないテキストデータがネット上では多いので参考になります)

最後に仰っている件は、税務申告に関する各所のQ&Aでこの質問よりも先に探していたので多少ですが予備知識を蓄えている最中です。連年贈与等を親と相談中です。

お礼日時:2008/12/02 21:08

>きちんと書類が揃っていなくとも受付となりその都度印紙代等を徴収されてしまうという意味なのでしょうか?



その都度徴収はしません。
法務局は、提出書類が間違いなく揃っていて、記述内容に誤りがなければ受理します。
法務局には、書類内容に不正があるのか無いのかの調査権限がありませんから、あくまで書類上の不備(地番間違い・誤字脱字など)を確認するだけです。
ですから、受理するまでは印紙は未使用です。
受付は、あくまで受付で、受理ではありませんうお。

>出張所では必要書類の相談等は一切対応してもらえないのでしょうか?

受付で「分からない事があるので、教えて欲しい」と依頼すれば、担当者が来ます。昔のタカビー的態度は、全くありません。

>具体的に分筆手続きの度に測量が必要となるのでしょうか?

ありません。
現父親名義の土地の「持分の登記」であって分筆登記ではありません。
ですから、対象土地(地番。住所とは違います。ご注意ください)の20%を質問者名義とするものです。持分の登記を行なっても、その土地が分かれる事はないですから、境界は存在しません。

>一筆の土地の内の一部を受贈すればそこで分筆手続きとなるという風に認識していますが合っているのでしょうか

間違いです。
分筆は、その漢字の通り「土地を物理的に別ける」事です。
例えば、100番地の土地が1筆ある場合。
2つに分筆すると、100番地1号、100番地2号と新たな地番が付きます。
(100番地の土地は消滅)
分筆を行なう場合は、土地の境界が出来ますから専門家の測量が必須です。
後々に禍根を残さない事です。
相続税対策などで「一部所有権確保」ですから、共有名義で言いと思いますよ。

>分筆手続きの際に贈与者と受贈者以外に隣地の所有者の承認書類(書式名称不明)が必要となりますか?

分筆の場合でも、法的には必要ありません。
法務局にある登記簿によって、分筆手続きを行ないます。
隣地との境界線が確定しているのなら、必要はありません。
但し、法務局にある地籍図・登記簿と実際の土地の面積などが異なっている場合は隣接土地所有者と境界線を確定する必要がありますね。
過去に、1平方米の小さな面積で傷害事件が起きています。

>登記済みの土地の所有者と受贈者のみで手続き書類を完結出来ずに隣地所有者という第3者の了承が必要なのでしょうか?

原則では、必要ありません。
自由主義では、土地の売買は自由です。
(くだらない市街化調整区域というものが未だ残っている地域では、制限あり)
分筆など土地の形体を変えない場合は、必要ありません。

土地に関する登記は、素人でも充分可能です。
図書館・本屋にも登記手続に関する図書が多いですよ。
私の場合、分筆時の測定は依頼しましたが、法務局への各種申請は自分で行いました。
思っていたより、非常に簡単でした。
法務局でも、競売などに一般参加者を増やしたいので、意外と親切に対応しています。
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この回答へのお礼

こちらの方の回答も非常に参考になります。
有難うございます。

ご自信の経験と、具体例での説明が非常に判り易かったです。

揃える書類に関しては、近々出張所へ出向いて相談してみたいと思います。

お礼日時:2008/12/02 17:06

>車の登録等と違い、きちんと書類が揃っていなくとも受付となりその都度印紙代等を徴収されてしまうという意味なのでしょうか?



 登録免許税は登記がされることにより課税されるので(貼り付けた印紙は受付の段階で消印されますが)、登記申請が却下されたり、あるいは登記される前に申請を取り下げれば、登録免許税は還付されます。(取下の場合は、申し出により、消印のされた印紙を再度、登記申請に使用することも可能です。)逆に言えば、例えば、勘違いして別の土地について移転登記をしてしまったとしても、登録免許税は還付されません。

>また、出張所では必要書類の相談等は一切対応してもらえないのでしょうか?

 登記相談の窓口があります。

>現在私は一筆の土地の内の一部を受贈すればそこで分筆手続きとなるという風に認識していますが合っているのでしょうか

 土地の一部分の贈与という意味が、ある一筆の土地の物理的な一部分という意味でしたら、分筆登記が必要です。分筆登記をするには地積測量図を添付しますから、測量は必要になります。そうではなく、所有権の一部(所有権という観念的な権利の一部)という意味でしたら、所有権一部転移登記をすれば良いので、分筆登記は不要です。この場合は、贈与者と御相談者は共有状態になります。

>既に登記済みの土地の所有者と受贈者のみで手続き書類を完結出来ずに隣地所有者という第3者の了承が必要なのでしょうか?

 隣接する土地の所有者に境界の立会いをしてもらって、境界立会証明書に署名、捺印してもらう必要がある場合があります。もし、分筆登記が必要でしたら、土地家屋調査士に依頼してください。
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この回答へのお礼

初めて質問したので非常に迅速且つ適切な回答にびっくりしています。非常に助かります。有難うございます。

質問の(1)ですが、登記という概念が私自身まだ巧く飲み込めていないのでお伺いしたいのですが、単純に書類に不備がある場合でも申請書理が受付されてしまうのかが知りたかったのですが、この点は如何でしょうか?

質問(2)は大変参考になりました。今回私が該当するのは所有権の一部という意味になります。(あまりに的を得ているので手でひざを打ってしまいました)

質問(3)の「境界立会い証明書」はご教示頂いた「所有権一部移転登記」の場合にも必要なのでしょうか?

もしお手数で無ければ再度ご教示頂ければ幸いです。

お礼日時:2008/12/02 16:14

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