この人頭いいなと思ったエピソード

国家公務員退職手当法が改正される見込みです。
つまり、犯罪行為を行った公務員の退職金の没収が可能となります。
元々は守屋防衛事務次官の汚職が発端ですが、
最近の某空将の発言で議論が再び活発化しているようです。



彼ら個人への評価は置いておくとしまして、
この話を聞いてあれ?と違和感を感じました。
理論上、退職金の没収は可能なのでしょうか?





個々の退職金(会計上の退職給付引当)は割引現在価値によって
評価されるべきですよね?退職給付会計基準においても
『給与の後払い』の観点から設定されているはずです。
つまり、退職金は毎年発生していると考えても良いのではないでしょうか?

もちろん、組織に対して損害を与えたのならばその補償は必要でしょうが
これは退職給付とは関係なしに、個別に評価するべきではないでしょうか。
さもなければ、今まで実際に支払われた給与に対しても、没収の措置が
必要となると思うのです。




以上を踏まえて質問は以下となります。

(1)企業会計基準(発生主義)において、退職金の没収は可能か。
(2)公会計(現金主義)において、退職金の扱いは企業会計と異なるか。


この2点です。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

その質問をなぜ経済学のところでするのか分かりませんが、


多数の意見を聞きたいのだと判断しましょう。

没収は可能だと思いますよ。
個人の給与に対して引き当てしているのではありませんから。
没収が発生したところで内部留保(税金)に戻せばいいのですし。

企業会計とも異なると思いますよ。
普通は反則金や没収金は国庫に納められるはずですよね?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
カテゴリー違いだったようで申し訳ないです。

おっしゃる通り、決まりさえあれば処理上は問題ないですよね。
ただ、この決まりを作るうえで、決まり自体が会計理論上認められるか、
ということをお聞きしたかったのです。解りにくくてすみません。


つまり、退職金はもちろん税法上では給与所得と区別されますが
会計理論上は『毎年の労働の対価として発生している』ので
退職金だけ他の給与と別扱いはできないのではないかなぁ?
と思ったのです。

もし、給与所得と退職所得を区別する論理的な
根拠があればお聞きしたいです。

お礼日時:2008/12/07 20:37

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