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退職交渉について。10月いっぱいで仕事を辞めますと伝えるために、一度 所長にお電話でお話があるのでお時間いただける日はありますか、とお聞きすると、うーん、今週は難しいかなぁ、来週の月曜なら多分、と言う曖昧な返事でとりあえず月曜日に話すことになりました。
しかし以前同僚が辞めると言う話をした時に一度直接話してから引きとめがつよく、ラインも電話も無視されその後の話し合いの場を設けてもらうことができなかったと言ってました。退職届けを郵送し辞めた形ですが。
所長は普段はあまり事務所に来ることがなく会う頻度は少なかったのですがここ最近毎日のようにきており急にぱったり来れないと言うのも腑に落ちません。
私が辞めることを感づいており、その後に上司に何か聞いているか電話が入ったそうです。
ちょうど月曜日も台風直撃とのことで理由をつけて話し合いの場を先延ばしにしてきそうな感じがしてなりません。
今週中(今日か明日のうち)にもう一度電話で、月曜日は台風もあるみたいで直接お話しできるかわからないので用件だけ伝えようと思ってお電話しました、来月いっぱいで辞めようと思ってますのでまた改めてお話できればと思います、と伝えようか悩んでます。
電話で伝えることはマナーがなってないでしょうか?

A 回答 (5件)

>来月いっぱいで辞めようと思ってますのでまた改めてお話できればと思います、



これでいいと思います。

退職すること自体を、会社側は阻止できませんから、まず退職意志を表明することが大事です。
退職日時について、相談の余地があるのなら話し合う。

>電話で伝えることはマナーがなってないでしょうか?

すでに一度時間を取って欲しいと電話し、相手が日時を指定してこないのですから、構いません。

退職するときは、まず退職意志があることを早めに伝える、それが本来のマナーです。
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退職届を退職2週間前には必ず提出してください。


辞めるのは労働者の権利ですが、正当な手続きを取る必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/28 20:29

退職の決意があるならば、


社長ではなくても職場の上司(管理職)に、退職届(書面)を出せばよいです。
退職届の受け取りを、会社は拒否できません。
上司が、「俺な社長じゃないから受け取れない」とは言えないのです。
なお、退職日は、会社の規定があればその日以降、無ければ2週間先が最短です。
理由はとくに不要で、「一身上の都合」でよいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/28 20:29

本来であれば…10月いっぱいで辞めます。

と退職届を渡せば良いだけです。

受取って貰えなければ、本社に郵送するとかすれば良いと思います。


貴方には話合う(考え直す)意思が無いなら、お前(所長)が時間を作って来いよ!ぐらいに考えておけば良いと思います。


最近は毎日来てたならチャンスなんていくらでもあったはずです。

貴方の要件なんて1分もあれば済む話ですから…時間が欲しいのは所長の方でしょう?



もし、話し合って雇用条件や待遇が変われば退職しなくても良いと考えて居るなら所長の都合も考える必要はあると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2018/09/28 20:30

会社が従業員を解雇する場合、労働基準法で定めていますが、従業員から退職(辞職)する場合、民法で定めています。


 就業規則等で退職する場合の記載があるかと思いますので確かめることです。
ただし、就業規則の規定より民法の法律が優先されます。
 労働契約は、一方が破棄することで契約を終了します。民法では最短2週間で退職(辞職)することができます。
 口頭での退職(辞職)も有効ですが、書面で退職意思を示すことが、後のトラブルを防ぐことになります。
所長の話し合う意志があるか否かより、書面で退職日を記述した意志を示すことで、
 民法第627条1項「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めています。
 相手の都合に合わせることなく、あなたの都合で行動をすることです。
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