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道路斜線制限を考えるときに、前面道路に川などが接している場合、境界線は川の反対側と考えますが、さらにその向こう側に道路があった場合(つまり川を挟んで2本の道路が通っている、ということになります)その前面道路の幅員はどう考えればよいでしょうか?
ご存知の方はお教えください。

A 回答 (3件)

今日は cyoi-obakaです。



#1さん と #2さん の意見が割れてしまいましたので、回答します。

道路斜線に限定すれば、#1さんの回答が正解です。

ただし、隣地斜線(質問外)や北側斜線の場合は、#2さんの回答に成ります。

従いまして、前面道路が北側斜線(又は高度斜線)等の影響範囲にある場合は、2通りの斜線チェックが必要になりますネ!

以上です。
 
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この回答へのお礼

皆様、ご回答ありがとうございました。
なるほど。道路斜線と、北側・隣地と分けて考える必要があるのですね。
知り合いから質問を受けまして、答えられず皆様に伺ったしだいです。これで返事ができます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/04 15:37

水面緩和は...「敷地が川に接している場合」...は川幅の半分ですね



「敷地の北側または,北側の前面道路の反対側に水面,線路敷等(北側斜線の水面等に,公園・広場は含まれません)に接する場合に,これらに接する隣地境界線は,水面等の幅の1/2だけ敷地の反対側にあるものとみなしてよい.」

http://www.ura410.com/03_seizu/00_koukai_siryou/ …

>川を挟んで2本の道路が通っている、

 「敷地-A道路-B川-C道路-他人の敷地」

敷地--「A道路」+「B川の幅の半分」...ここまででしょう

向こうの道路は算入できない川幅部分のさらに向こう側ですね

向こうの道路は無関係でしょうね
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建築基準法における前面道路の緩和規定は、考え方として、道路以外でもそれに準ずる空地が存在していれば消火などの活動に支障がないと考えるからです。


そう考えると川などの反対側に更に道路や公園などの空地がある場合は、さらにその反対側までが幅員と考えて良いものと思われます。
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