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どういうもので、
どんな方がもらえるのですか?

A 回答 (1件)

学校保健法を引用します。



第17条 地方公共団体は、その設置する小学校、中学校、中等教育
学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部の児童又
は生徒が、伝染性又は学習に支障を生ずるおそれのある疾病で政令
で定めるものにかかり、学校において治療の指示を受けたときは、
当該児童又は生徒の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者を
いう。)で次の各号のいずれかに該当するものに対して、その疾病
の治療のための医療に要する費用について必要な援助を行うものと
する。
1.生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要
保護者
2.生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮
している者で政令で定めるもの

というわけで、「必要な援助」のために医療機関での自己負担を軽
減するよっていうチケットで、基本的に生活保護を受けている家庭
の中学生以下が対象ですね。ちなみに政令で定める疾患は

トラコーマ及び結膜炎、白癬、疥癬及び膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻
腔炎及びアデノイド、齲歯、寄生虫病(虫卵保有を含む。)

です。これは学校保険法施行令に書いてあります。
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