No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ふつう、「書籍」の意味で「六法」というと、ふつう、これら6つの法典と関連する諸法を数10~数100登載した本(条文集)を意味します。
また、「六法全書」というのは、ふつう、有斐閣という出版社が出している大型六法を意味しますが(他の出版社も、大型・小型・判例付きなどさまざまな「六法」を出版しています)、それに止まらず、大型六法一般を指して「六法全書」と呼ぶこともあります。そして、法律は毎年数10~数100個が成立するので(法律を改正するというのは、国会で法律を制定しているということ)、年に1回、だいたい10月~11月頃に、各社一斉に「XXXX年版 XXXX六法」を発売します。
したがって、あるページに載っている条文が、別の年度の同じページにあるとは限らないので、「六法全書の何ページ」といわれても、少なくとも何年版かが分からなければ、何も分かりません。
まして、「浮気常時無化効力」などという言葉は、およそ聞いたことがありません(日本中の法律家に聞いても「知らん」と答えるでしょう)。「浮気常時無化効力」でGoogle検索すると、このQ&Aを除いて1件だけヒットがありましたが、支離滅裂で意味不明でした。
条文を引くのに「法令集のページ数で特定する」ということ自体、法律家にはあり得ないことなので、その発言の法律的な意味を知ろうとすること自体、ムダな努力なのではないかと思われます(その言葉を使っている人に尋ねる以外、方法はありませんが、法律の素養がある人とは思えないので、その答えも意味不明でしょう)。
No.3
- 回答日時:
おそらく質問者は、#2の方が「支離滅裂で意味不明でした。
」と言われる、モバゲータウン 質問広場の質問を見て、この質問をされたんだと思います。結論としては、この言葉は、まったく法律を知らない人が、知っているように装って、それらしいことを書いたというだけの意味不明な言葉です。
法律を分かっている人ならば「それらしい」とも思わないほど、いい加減で支離滅裂な言葉です。
なお、#2の方の説明にプラスすると、「浮気」という言葉は日常用語で、法律用語ではありません(法律用語としてなら「不貞」という言葉を使うでしょう)。法令にも「浮気」という言葉は使われていません。このことも、法律を知らない人が、知っているように装って作り出した意味不明の言葉であることをうかがわせます。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/12/10 03:32
ご回答者のおっしゃるとおりです。モバゲータウン 質問広場の質問を見て質問しました。
浅はかな知識でこのような質問をしたことを恥ずかしく思います。
親切に教えていただき心から嬉しく思います。
本当にありがとうございました!!
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