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交通事故の慰謝料の基準について
御存知の方、いらっしゃいましたらアドバイス頂ければありがたいです。

慰謝料の基準において
・自賠責保険
・任意保険
・裁判所
と三種類の基準がありますが、この慰謝料の適用基準は
あるのでしょうか。
それとも加害者・被害者が自由に主張して納得のいく基準を
決めていく物なのでしょうか。
また任意保険基準の金額は各保険会社に依存するのでしょうか。

御存知の方いらっしゃいましたらアドバイス宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

多くの事故の場合、自賠責保険の基準で示談交渉を進めますが、


自賠責保険基準では、最高で120万円までしか補償してくれません。

120万円を超えるような場合、初めて任意保険基準が適用されます。


裁判所基準というのは実際には無く、
弁護士基準(赤本、青本)というのはあります。
ここに到達するには、示談交渉が決裂して、
調停や訴訟という手段に至った場合に適用とお考え下さい。
勿論、最初から弁護士基準で示談交渉をすることはできますが、
示談交渉で揉めることは明らかでしょう。
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