今年の10月上旬ころ、突然、郵便受けに税務署のロゴを印刷している封筒が投げ込まれていました。封筒の表には私の氏名のみで、住所は記載されていませんでした。封筒を開けてみると、確定申告のことでうかがいたいことがありますので、連絡してくださいとのことでした。
税務署の担当者に電話してみると、非常にもってまわった言い方をして、外国為替取引で申告漏れはないですかという趣旨でした。
私は、外国為替取引で何社かと取引しましたが、トータルで利益がでていないことから、特に申告していません。
どうも税務署では、どこからか情報を入手しているようで、私に対して申告漏れの疑いをかけているようです。利益の出ていた会社から情報が漏れたのかもしれませんが、利益以上に他の会社との取引で損失を出しているので、利益はないのです。しかしながら、株式とは異なり、取引会社から年間の取引報告書を送付してくるわけではないので、手元には昨年、一昨年の資料は残っていません。また、既に営業活動を終了した会社や営業譲渡によって現在の取引会社が違う会社になっているものもあります。これらの数社の取引をすべて明らかにすることは非常に困難です。
ところで、税務署の担当者は、私が還付申請している振込先指定口座の入出金情報を取り寄せて確認するなどと言って調査するとのことです。
現在、調査中のようなのですが、また、最近電話があり、私に事実関係を確認したいとのことでした。このような場合、どのように対処すればいいのでしょうか。
私としては、具体的にどの会社との取引でいくらの利益がでているはずであるから、それを所得として申告するようにというように具体的な指導があれば、これに対して、具体的に他の会社との間でそれ以上の損失がでているということを申し立てれば、税務署のほうで、その会社に対して照会してもらい事実関係を確認してもらうことで調査は終了するのではないかと考えているのですが、いかがでしょうか。
それとも、自らが取引会社から報告書を入手して証明しなければならないのでしょうか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
あるサイトから引用です。
重要】確定申告が必要ない方でも、書類の7年保管は必須です!! 年間の給与所得が2,000万円以下のサラリーマンの方の場合、同じ年間の(手数料を除く)為替差益が20万円以下の方は確定申告の必要がないとされておりますが、だからといってその年の関連書類をすぐに破棄してよいというわけではございません。
何年か経った後、思わぬときに税務署から書類の提出を求められる可能性もございます。
例えば、あるお客様が2つの外国為替取引業者でお取引をされているとします。
そのうちA社では120万円の為替差益が発生したものの、もう一方のB社との取引において105万円の損失が発生したため、両社を通じての年間収益は15 万円(20万円以内)となり、結果としてその年は申告の必要がなかったとします。
しかしこのような場合にも、後年実施された税務調査によりお客様がA社との取引にて120万円の益金が発生したことが判明しますと、税務署はそのお客様に対し、その年に確定申告をしなかった理由について、証明を求めるケースがあるようです(税務署は最高過去7年にさかのぼって書類の提出を求めることができます)。
このような状況において、お客様が当時の書類を破棄してしまったために結果として証明ができなかった場合には、最悪のケースとして修正申告や追徴課税が発生する可能性も考えられます。
こうしたことを回避されるためにもお客様には、この確定申告コーナーにて提供させていただいている計算書にご記入の上、添付書類とともに少なくとも7年以上保管されることをおすすめします。
(メールマガジン『外国為替ホームトレード入門』第41号より抜粋、一部補足・改訂)
ありがとうございます。
さて、私のような場合、どの程度の課税があるのでしょうか。
最悪の場合、利益のでている口座の合計金額について、課税されることになるのでしょうか。この場合、修正申告を求められるのでしょうか。それとも、税務調査の結果、賦課されるということになるのでしょうか。
自分としては、できる範囲で資料を集めるつもりですが、資料を集めきれない場合は、証明できないということで不利益をこうむるということですね。
No.4
- 回答日時:
>外国為替取引で何社かと取引しましたが、トータルで利益がでていないことから、
・少なくとも、各社の運用報告から利益が出ていないことを確認したわけですから、証明する書類は有った
>手元には昨年、一昨年の資料は残っていません
・再度、書類を発行してもらう
・預金の出金記録(出金先がわかる)入金記録(入金先がわかる)から個別の説明をする
・何らかの資料を基に、税務署に説明して納得してもらう
・証明するのはあくまでも貴方で、税務署ではない・・税務署は説明を求めるだけ
・証明できなければ、税務署の指示に従うだけ
この回答への補足
回答ありがとうございます。
トータルで利益がでているかどうかについては、機首と期末のFXの口座残高の合計を比較して見れは、すぐに分かります。利益があれば、当然課税について問題となってきますので、確定申告のために取引会社に年間の報告書を求めるなど準備をしたのですが、利益がなかったので、そのままにしていました。
昨日、税務署の担当者と電話で話をしたのですが、ある特定の取引会社との取引で大きな利益があったことを税務署が把握していたようです。私の推測ですが、一定額以上の利益があった個人について、税務署が外国為替証拠金取引会社又は証券会社等に照会を求めて、そこから報告された個人に対して質問をしているのではないかという印象を受けました。
私は、それならば、その特定の取引会社との間で発生した利益を打ち消すだけの損失があったことを説明すればいいのですかと、質問したところ、それだけではだめで、取引の全容について説明してくださいとのことでした。税務署も私の取引関係の会社に問い合わせをしているものの、回答のこない会社もあるようで税務署も正確なところは把握できていないようでした。
私としては、取引関係のある会社に口座残高の推移についてわかる資料の提出を求めたいと考えていますが、その数が10社以上にのぼるので、完全に説明することは困難である旨を税務署の担当者に説明しましたが、それでも担当者は、説明してくださいの繰り返しでした。とりあえず、平成19年の取引分についてでもいいからという言葉を引き出すことができました。大きな利益が出ている会社とり取引で大きな利益が出たのは、平成16年の取引についてであり、平成19年の取引ではマイナスとなっているのですが、はたして、平成19年分について税務署に説明した後、それでは、平成18年、17年、16年分についても説明してくださいということにはならないのか心配です。
No.3
- 回答日時:
私はFXはやってないので、はっきりとわかりませんが。
考えられる最悪の自体は、貼り付けたサイトの情報からだと、
FX会社から利益の報告だけが回っている場合、利益分だけ課税対象になると考えると良いかと思います。
A社とB社とで利益がでていて、それだけが税務署に。
逆に損失分に関しては、手間を省いてFX会社が出してない可能性も考えられるかと。
そして、総合課税ですから、その利益の額(AとBの合算分)に応じてかかってくると思います。
FXのこと、少しタックスアンサーにもありましたし。
FX会社の申告用サイトなどを幾つか見られるとよりわかりやすいかと思います。
>最悪の場合、利益のでている口座の合計金額について、課税されることになるのでしょうか。この場合、修正申告を求められるのでしょうか。それとも、税務調査の結果、賦課されるということになるのでしょうか。
私が引用したのは、あるFX会社の申告向けのQ&Aですので。
最悪そうなる可能性があると書かれてますから、あり得るのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
>手元には昨年、一昨年の資料は残っていません…
それは、あなたにとって非常に不利な材料です。
日本の税制は、自主申告・自主納税を建前としています。
預金の利子所得など源泉分離課税となるものなどを除いて、税金は自分で正しく計算し、自分から進んで納めに行くものなのです。
これを確定申告と言います。
サラリーマンの給与に限っては会社が代行してくれますが、これとて税務署からこの人の税額はいくらですと言ってくるわけではなく、あくまでも会社が自主申告の代行をしているだけです。
株や FX も同じで、自分でノートにでも取引記録をきちんとメモしておかなければならないのです。
自分で付けたメモと、銀行等からの入出金状況が一致さえすれば、税務署は何も言いません。
>これに対して、具体的に他の会社との間でそれ以上の損失がでているということを申し立てれば…
単に記憶でものを言うのでは、作り話との疑念をぬぐい去れはしません。
それぞれの取引時点で紙に書かれたものが、残っていることが大事なのです。
>税務署のほうで、その会社に対して照会してもらい事実関係を確認してもらうことで…
税務署はそんなことまではしません。
あなたのほうで、第三者が納得できるような証拠書類をそろえる必要があります。
ご質問文からは、5万や 10万の端金ではないように読めますが、何百万、何千万もの大金を運用するなら、税金対策ぐらい事前に勉強しておくべきではなかったでしょうか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速の回答ありがとうございます。
取引記録を残しておく必要があるとのことですが、fxの場合、かなりの取引回数になります。完全に記録を再現することは困難な状況です。
ただ、このような記録をとっておくことについては、法律上の義務なのでしょうか。
青色申告という制度があり、この申告が認められるためには、帳簿を備える必要があるということは義務付けられているようですが、このような事業主ではない場合には、どうなるのでしょうか。
また、非常に不利というと、どの程度まで課税されることになるのでしょうか。例えば、通帳の残高が増加しておれば、その金額が利益とされるのでしょうか。
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