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年末調整について
例えば10年前の年末調整で、お子さんの年齢が特定扶養親族該当外なのに誤って特定扶養にカウントして控除していて、今そのことに気づいた場合、申告して追徴しなければならないのでしょうか?
また誤りがあった場合、税務署から必ず是正がくるわけでないのでしょうか?

A 回答 (2件)

税に関しての時効は、一般には5年です。

(税務署側も納税者側も同じです)
悪意を持って脱税をした場合は、7年になります。
公租公課に関しては、その法律の中で時効は完結しています。
他には、未納時についても、裁判等をしなくても強制執行ができる等。
10年前の出来事でしたら、消滅時効は完全に成立していますから、税務署も支払えといえませんし、あなたが支払うといっても、税務署側が受取る理由(法的根拠)がありません。
安心なさってください。
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10年も前のことなら時効です。


今さら無罪放免です。

もう 7~8年前のことになりますが、とある国の総理が親から毎年毎年ウン億円の“子ども手当”をもらいながら贈与税の申告をしてこなかったことが、国会で明るみに出されました。

あわてた総理は 7年前の分までさかのぼって贈与税を納めはしましたが、国税庁は 5年以上前の分は時効が成立しているとして、いったん納められたものを返してしまいました。

税金とはそういうものです。
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