A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
税に関しての時効は、一般には5年です。
(税務署側も納税者側も同じです)悪意を持って脱税をした場合は、7年になります。
公租公課に関しては、その法律の中で時効は完結しています。
他には、未納時についても、裁判等をしなくても強制執行ができる等。
10年前の出来事でしたら、消滅時効は完全に成立していますから、税務署も支払えといえませんし、あなたが支払うといっても、税務署側が受取る理由(法的根拠)がありません。
安心なさってください。
No.1
- 回答日時:
10年も前のことなら時効です。
今さら無罪放免です。
もう 7~8年前のことになりますが、とある国の総理が親から毎年毎年ウン億円の“子ども手当”をもらいながら贈与税の申告をしてこなかったことが、国会で明るみに出されました。
あわてた総理は 7年前の分までさかのぼって贈与税を納めはしましたが、国税庁は 5年以上前の分は時効が成立しているとして、いったん納められたものを返してしまいました。
税金とはそういうものです。
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