お世話になります。
金融機関より厚生労働省発行の「非課税財形貯蓄の目的外での払出しについて、非課税特例の範囲が平成29年4月から拡充されました」とのご案内が送付されてきました。
案内を確認した所、理由「⑤本人が雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合」が記載されていました。
私は平成30年3月末に当該事由により退職しました、非課税特例を受けるため所轄の税務署に還付方法を確認しに行きました。
税務署の方より「勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書に雇用保険受給資格者証を添付して申請すれば、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る災害等の事由の確認申出に対する確認の通知書を発行しますので、申請してください」と言われました。
言われたとおりに申請し、後日確認通知書が届きました。
これらの書類を持って再度税務署に行ったところ「勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る災害等の事由の確認申出に対する確認の通知書は財形解約の前に提出しなければいけないもの、したがって還付はできません」と言われました。
税務署の方が言っていることなので、できないなと思って帰ってきましたが、考えれば考えるほど矛盾が生じます。
まず、勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る災害等の事由の確認申出に対する確認の通知書を申請するためには①勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る災害等の事由についての確認申出書と②雇用保険受給資格者証が必要です。そうしますと②をもらうには、会社を退職し、離職票を持ってハローワークで認定してもらわなければいけない、それと同時に当然会社を退職したので勤労者財産形成住宅貯蓄契約を解約することになるため、解約前に提出することができないと思います。
そうなると税務署が言った通りなら⑤の非課税特例理由を受けられる人はいるのでしょうか?
どうすれば課税された利子を還付してもらえるのでしょうか?その方法のご教示をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言うと、残念ながら税務署の
言ったとおりです。
>財形解約の前に提出しなければ
>いけないもの
ってことですね。
全くひどい制度ですね。
で、あなたの感じる矛盾は、
★財形貯蓄は転職しても継続できる
という制度であることを意識して
いなかったことからきているのです。
つまり、退職しても『積立ての中断』
という形で、ほうっておけたのです。
普通はそんなこと意識しないですよね。
積立ての中断期間が2年以上経つと
その後の利子には課税されることに
なります。
つまり、非課税の手続きは、
①積立て中断にして、退職し、
②離職票で失業給付を申請し、
③雇用保険受給資格者証を受け、
④災害等の事由…の確認申出書とで
⑤税務署に提出して
確認の通知書を受け、
⑥金融機関等にそれをもって、
解約手続きをすると、
★非課税で解約できる。
ということなのです。
①の中断手続きをするか、放置しておく
しかなかったのです。
これはひどい制度ですよね。
会社の担当者や本人が余程注意を払って
いないと、どうしたってそうなっちゃい
ますよ。
余談ですが、雇用保険の特定受給資格者
や特定理由離職者ならば、
・国民健康保険の所得割算定の7割減
・国民年金の免除申請の優遇
などもあります。
ということで、残念でした。
参考
http://www.rokinren.com/roukin-chochiku-qanda-ts …
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
NO.1の Moryouyouさん
とても丁寧な説明で分かりやすかったです。
内容を確認して納得しました、
会社の担当者や他人のせいにはできません、すべて自己責任です。
退職する前に気付いて質問をすればよかったと思いました。
今後の皆さんのためにも(愚痴を含め)、厚生労働省の案内にその点を記載するよう是非改善してほしいものです。
どうもありがとうございました。
Moryouyouさんへのお礼の返答を持ちまして質問を締め切らせて頂きます。
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