No.5ベストアンサー
- 回答日時:
税務署は、年数回登記所で登記内容をチェックしています。
そして、購入者には不動産取得資金のおたずねを送付しますが、税務署に雇われたアルバイトの人が登記所で調べる場合が多いため、調査ミスで漏れることがあります。
漏れた場合、当然送付されません。
また、今までの所得の経緯で調べる必要がない、と判断した場合にも送付されません。
なお、不動産取得資金のおたずねは、税務署の任意の調査資料ですので、たとえ送付されてきたとしても提出義務はありません。(名称どおりただの質問です)
回答したい人だけ提出すればいい任意の書類ですから、気にしなくていいです。
No.4
- 回答日時:
購入資金調査で税務署が何を調べたいかというと、親などから無申告の贈与が
なかったか?申告していない収入がなかったか? です。
普通のサラリーマンの人が、現金でポンと不動産を取得すると、
当然、そのお金はどこからきたのか?と税務署も疑うわけです。
例えば、不動産を取得すると不動産登記しますが、銀行ローン等を組むと
第一抵当権を設定されて、借金の担保に押さえられますよね。
その登記簿を見ればどの程度の自己資金があったかだいたいの勘ぐりはつくわけで、
家を購入した全員に調査が入るわけではないです。
No.3
- 回答日時:
なんらかの形で裏付けが取れる人には送られないみたいです。
たとえば、直前に株の売却益をドサッと出している人とか。
銀行貯金だと、すぐに調べがつかないので、送られてきます。
もしも、手続きに不安があるのでしたら
登記所で謄本を眺められることをお勧めします。
とにかく、登記されていればその土地(&家)は自分の物です。
登記に変な部分があれば、危ないです。
慣れないと読みにくい書類なのですが、
勉強だと思って読まれることをお勧めします。
不動産屋が登記謄本を渡したと思いますが、
これのコピーを持っていって、
住所、広さが一致していて、自分の名義で
余計な抵当権が着いていなければ大丈夫です。
税務署の件は、やましいことがなければ
後から聞かれたらそこできっちりと説明しましょう。
No.2
- 回答日時:
税務署では家を購入・建築した場合にその取得資金について、贈与がなかったか、申告されていない所得がなかったか、などを調べるために「お伺い」を送付してくる場合があります。
対象者の抜き出しは家屋・土地の登記から調べてきます。贈与税の申告・所得税の申告ともに3月15日ですので、1から2月の間に送付することが多いかと思います。ただし、全員に送付するわけではないようです。所轄の税務署、あるいは国税局によっても基準が違うようですから、2年経過しているようであれば全く気にすることはありません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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