2歳の子が4日前から高熱(39℃後半~40℃前半です)を出しています。土曜日に小児科を受診し投薬してもらいましたが一向に熱も下がらず、今朝上の子を幼稚園に車で送ったその足で再度小児科へ行きました。
その小児科は駐車場もなく、いつも両隣の店舗にかからないように小児科の目の前に駐車しています。一番上の子から掛かっているのでもう7年そうしています。
我が家から1Kmちょっと離れていますがそこが一番近いです。
バスで行こうにもバス停から10分は歩きます。
高熱が続いているのと、抗生剤、解熱剤が効いていないところからみてもインフルエンザの可能性も無きにしも非ずなので外気に晒すのも体力的に可哀想ですし、バスの他の乗客に移す可能性もあります。
タクシーを利用する余裕は我が家にはありません。
そのことから車で行きました。
受診するとやはりインフルエンザの検査をされました。結果が出るまで10~15分は待たされます。
・・・が、その間に駐車違反の放置車両確認章を貼られていました。
小児科の医師は30年近くこの場所でやっているけどこんな事は初めてだ。と診断書を書いてくれました。
40℃の高熱の子供を抱えて私はどうしたらよかったのでしょうか?
これまでの理由と診断書を持って異議申し立ては通ると思いますか?
何か他にアドバイスがありましたらお願いします。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
異議申し立てする権利はありますのでされれば宜しいかと。
でも法的にこれは仕方ない路上駐車だった。を証明する必要有りですね。
残念ながら
>高熱が続いているのと、抗生剤、解熱剤が効いていないところからみてもインフルエンザの可能性も無きにしも非ずなので外気に晒すのも体力的に可哀想ですし、バスの他の乗客に移す可能性もあります。
は理由になりませんよ。
熱が出てるのと路上駐車は別物の話ですので。
それと
>小児科の医師は30年近くこの場所でやっているけどこんな事は初めてだ。
ならご近所の誰かが通報されたのでしょう。
ある意味、お気の毒ですね。
No.6
- 回答日時:
>アドバイスがありましたらお願いします。
「異議申し立て」についいて、
不服があれば、警察署に出頭して反則告知の手続をして受領拒否をする事になります。
このとき、医師の診断書や状況説明で、警察が「緊急避難」や駐車が「あなたの責任ではない理由」を認めれば違反処理はされません。
警察が認めない場合は、起訴され裁判となる可能性があります。
裁判で、あなたの主張が認められ無罪になれば違反にはなりません。
なお、検察が不起訴とした場合は、車の持ち主へ「放置違反金」の納付命令がいくことになります。
あなたの主張が認められる可能性ですが、ほぼ0%です。
ご質問の状況では「緊急避難も」、「あなたの責任によらない駐車」も認められないでしょう
No.5
- 回答日時:
お子様の高熱の件をあれこれ書かれていますけど、駐車違反の件とは関係がありません。
誰だって好きで駐車違反で切符切られているわけではないですよ。
誰だって何らかの言い分があります。客観的にやむを得ない理由があれば別ですけど、個人的な言い分をいちいち認めていたらルールなんて無意味ですよね。
>40℃の高熱の子供を抱えて私はどうしたらよかったのでしょうか?
そんなのは自分で考えてください。車で行きたいけど停める場所に困るなんてのは、日本の道路事情であなただけが抱える悩みじゃないんですよ。一つ言えることは違法駐車は迷惑だということです。
>これまでの理由と診断書を持って異議申し立ては通ると思いますか?
そんな異議申し立てが通るなら、私の今までの違反も全てそれなりの言い訳が出来ますので全て取り消して貰いたいくらいです。
そんな異議申し立てが通ったらルールの運用上フェアじゃないし迷惑な話です。まあどう考えても通らないですけど。
No.4
- 回答日時:
こんにちは
お気持ちは十分にわかりますが、結論は他の回答者様のおっしゃるとおりです。
非常に端的に説明すると
「社会の都合(ルール)は個人の都合(ルール)に優先する」
ということです。
>40℃の高熱の子供を抱えて
>結果が出るまで10~15分は待たされます
>バスで行こうにもバス停から10分は歩きます
>タクシーを利用する余裕は我が家にはありません
これは全て「質問者様の都合」です。
一方、「駐車禁止の場所に車を停めてはいけない」というのは
「社会の都合(ルール)」です。
質問者様の都合と社会の都合(ルール)が相反したのですから、
当然「社会のルール」が優先されます。
それを守るのが「法治国家」で暮らしている人の「義務」になります。
どんなに「理不尽な法(ルール)」であってもです。
>何か他にアドバイスがありましたらお願いします
どうしても納得いかないのでしたら、質問者様にできることは「この法
は無効だ」という訴えを国に対しておこすことです。
法治国家で暮らす以上、法に従う義務はありますが、法の無効を訴える
「権利」も同時にあります。そうやって変わっていった法はたくさんあります。
ご質問の内容では「現行の法解釈」では異議申し立ては100%通りません。
(判例もあります)
ですので「法を変える」しかありません。
もちろん「法を変える裁判をおこす」となると、勝ち目は極端に少ない
うえに、間違いなく最高裁まで行く長い裁判になりますので覚悟は必要です。
No.3
- 回答日時:
まず通らないですね、いくらお子さんが病気であってもあくまで「個人的理由」での駐車違反ですから。
異議申し立てというのは「地震等の災害で止めて逃げなければならなかった(その後取りにいけなかった)」など、公共性が高い理由でないとまず受けてもらえません。
しかも今回の場合その病院に駐車場がないことが事前にわかっているのに自分で勝手にOKだと誤った判断で違法駐車したのでどうにもなりません。
(個人的には駐車場もつくりもしないで自家用車での来院・違法駐車を放置していた病院に最大の落ち度があると思いますが・・・・大丈夫ですかその病院、こういうのの意識って何気に大事ですよ、なにか治療ミスがあってもとぼける可能性があります)。
どうしたらよかったかというと・・・
1.駐車場のある病院に行く(先にも書いたとおり問題意識が薄い病院だと思われるので今後の付き合いも考慮すべき)。
2.近所の仲のいい人にたのでドライバーになってもらう(診察時間はどこかで時間つぶしてもらう)
3.それでもタクシー(余裕がないといっても反則金に比べればまだマシでしょう、リスクを考慮すればこの選択肢はアリです)。
でしょうかね。
No.2
- 回答日時:
以下は法的な観点からお答えします。
駐車禁止区域だったことが間違いなければ、駐車違反との措置は仕方ないと思います。
駐車違反をしても違反と取られないケースとなるには「違法性の阻却事由」が必要です。例えば、道路上で倒れている人を発見し、その人の安全確保、救命活動の為に駐車違反した場合などです。
質問の件では、病院にいくために代替手段もあった。病院に車で行けば駐車場がないことが事前にわかっていたことなどから、違法性を阻却することはできないと思います。小児科医も知っていて停めさせていたとなるとまずいですね。
子どもを預けてから一旦車を置いてバスで来る。タクシーを使う。駐車場のある他の小児科医に行くなどの方法が考えられたと思われます。
No.1
- 回答日時:
異議申し立ては出来ますよ、だけどその申し立ては却下されます。
何故ならいちいち理由を聞いて通してたら、その法律が無意味になります。これこれの理由でお金に困ったから盗みました、許して下さいと言ってるのと同じ理屈ですよ。
駐車禁止場所に車を停め置く事は、駐車違反に問われる事を覚悟しない限り駐車しない事ですね。
自分の都合で仕方がなかったんだと言い出したら無法社会になってしまいます。
駐車場のあるお医者さんを探しておく、それをあらかじめしておけば済むことではなかったんではないでしょうか。
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