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Aがとある海外書籍の翻訳権を持たずに、その翻訳をBに依頼する
BはAが翻訳権を持たない事を知りながら、また自分も翻訳権を持たずにその著作物を翻訳する
Aはそれを受取り、個人的使用をし、他人へ譲渡したり売買したりしない

この場合でAとBのどちらが著作者の権利を侵害することになるのでしょうか?また翻訳依頼が無料か有料かで変わるのでしょうか?

というのも、世の中には翻訳業者がたくさん存在し、翻訳権の問題も当然発生すると思うのですが、そこらへんの詳細が書いてないんですよね。もしこれが合法ならば、海外書籍を勝手に翻訳したものを○○円で売るという行為が、「個人的使用を目的とした翻訳依頼を○○円で承ります」という形をとる事で成り立ってしまうと思うのですが。

A 回答 (2件)

翻訳業者が翻訳を請け負う際の契約仕方によるかと思います。



多くの翻訳業者は翻訳を代行する場合、
成果物に対する所有権・著作権など一切の権利保持しないのが通例です。
仕事が終わった後は、権利どころか原稿も翻訳結果も翻訳業者には残さない、という契約が一般的になっているようです。

「この場合でAとBのどちらが著作者の権利を侵害することになるのでしょうか」については
Aは個人的に使用する場合には、問題ありません。
 自分で翻訳して持っていても犯罪にはならないですよね。
Bは単にAの代行しているだけなら問題はありません。

「海外書籍を勝手に翻訳したものを○○円で売るという行為」についてですが。
世界で出版されている書籍については、翻訳権をどこかの出版社が獲得しているようです。
ですので、「海外書籍を勝手に翻訳したものを○○円で売るという行為」をすれば、翻訳権を獲得している出版社から訴えられることになるでしょう。
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○この場合でAとBのどちらが著作者の権利を侵害することになるのでしょうか?また翻訳依頼が無料か有料かで変わるのでしょうか?



通常は、Bは単にAの手足として翻訳をしたに過ぎないとして、Bが著作権侵害を問われることはないでしょうね。また、個人使用目的でできるのはあくまで「複製」に限られるので、Aは厳密には著作権侵害ですね。有料・無料は関係ありません。実際には、自分のために翻訳したのなら権利者にほぼ損害がないので訴えられる可能性は低いでしょうけれどもね。

そうなると「個人的使用を目的とした翻訳依頼を○○円で承ります」という名目で実際には翻訳版を有料で販売するという行為が出来るのではないか、というのが次のポイントですが、実際に裁判になれば、裁判所も「実質的には無断翻訳を販売しているのに他ならない」としてその「翻訳業者」の行為を著作権侵害と判断するでしょう。裁判所は形式的なところだけでなく実質的な中身に踏み込んで判断します。
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この回答へのお礼

変な質問だったので答えてもらえるか不安でしたが
大変勉強になりました、ありがとうございます!

お礼日時:2008/12/10 00:44

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