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他人に多額の現金を譲渡すると贈与税の課税対象になり、税務署に申告しなければならないという。
親・兄弟等身内の間でも贈与税の課税対象になるのだろうか?

A 回答 (4件)

親子や夫婦、兄弟には相互に扶養義務があり、日常の生活費を出し合うことは贈与ではありません。


例えば、息子が有名医大にでも合格したとき、親が入学金目的にウン百万円の現金を渡したりするのはセーフです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm

しかし、通常の扶養義務の範囲を超える分については、赤の他人と同様に贈与税の対象になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

親・兄弟等身内の間でもだめでしたか。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 14:12

勿論なります。


逆に 本当に赤の他人であれば あげることはないですよね。
通常 住居の購入とかを両親が補助する場合とか 身内が贈与する場合が多いです。
私も、贈与税を支払いましたよ。
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この回答へのお礼

親・兄弟等身内の間でもだめでしたか。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 14:13

当然なります。

  贈与税は、たぶん親族間がおおいと思います。
年間110万円までは非課税です。
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この回答へのお礼

親・兄弟等身内の間でもだめでしたか。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 14:13
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この回答へのお礼

課税対象にならないと思っても、課税対象になる”見解の相違”も起こりうるんですね。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/12/20 14:16

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