
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.1です。
AoiSmileさんの回答を見て状況が判りました。要するに、委任状が本人の意志で作られた本物かどうかが確認したいと言うことですね
>相続の分割協議にあたり、代理人委任状が疑いの域である場合
>代理人への異議や再確認の申し立てはどうしたらよいのでしょうか?
「委任状の真偽が確認されるまでは交渉に応じない」と言えば良いでしょう
代理人と称する人物が適正な手続きで代理人なっているかどうかは、あなたには判りませんよね。委任状の真偽を証明するのは代理人の責任です。
代理人としての活動の正当性を確認するためには、相手方代理人である弁護士に対して委任状の提示を求めてください。
委任状に印鑑証明が添付されていなければ、本人の物でない可能性があるとして、その添付を求めてください。
本人の確認・委任状の真偽確認のためにはは印鑑証明の添付が一般的です。
自動車の登録などを業者に依頼した際に、印鑑証明の添付が求められます。会社の登記手続きや不動産売却などでも印鑑証明が無いと受け付けてもらえませんよね。
(外国に居住している場合は印鑑証明が無いので、大使館等で署名証明が発行されます)
ご回答ありがとうございました。
>要するに、委任状が本人の意志で作られた本物かどうかが確認したいと言うことですね
まったくその通りです。以上でも以下でもありません。
角度を変えて本サイトに3つの質問をさせていただきましたが
とても分かりやすいご回答で勇気づけられました。
心から御礼申し上げます。
ただ、印鑑証明という書類が本人確認と代わることは非常に残念です。
出来る限り、別の納得できる本人確認を求めて行くしかないようですね。
父が反故し逃げ続けた養育費は、母が女手一つで背負い続けて、私達を育ててくれました。
私達の権利は、正当な代理人と協議して、私達の血縁に継ぎ活かしたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
仮に、他者が事前に同意を得ぬまま委任状を作成したとしても、
事情によって、同意が推定されるような場合などに、その後、
追認を得られれば、黙示の同意があったものとして、
「犯罪は成立しない」とされることが多いと思います。
なお、恨みがあるにしろ、不倫において一番悪いのは、あなたの亡きお父上です。
その父親に対してはケジメをつけられなかったくせに、
今更、けじめをつけるなどと称して、
生まれてきた子供を傷つける形で鬱憤を晴らそうとするのは、
如何なものかと思います。
-------------------------
質問者:kenji_arak 弁護士の義務について
質問投稿日時:08/12/12 12:06質問番号:4549486
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4549486.html
質問者:kenji_arak 委任状の真偽
質問投稿日時:08/12/11 18:50質問番号:4547705
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4547705.html
質問者:kenji_arak 代理人である証とは
質問投稿日時:08/12/09 23:48質問番号:4543314
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4543314.html
父の没後、一方的な相続放棄願いを申し込まれましたので、逆に私から相続人全員での分割協議を設けるように申し入れた次第です。
そこで相手方の妻が子供たちに私たち(兄弟2名)の存在を伏せていたそうで、今回の相続に際しても子供たちに伏せ続けたかったようです。
しかし私はいわゆる不倫略奪婚である相手方家族に積年の思いがあるため、父の没とこの相続協議で長年のケジメをつけたく[相続人全員が同席で話し合いをする]ことを申し入れました。
ご回答ありがとうございます。
的確なご回答から、委任状の効力と、成り済まし行為が犯罪に繋がるか否かの線引きは理解出来ました。
ご回答のように、もちろんですが、仮に委任状が本人のもので無かったとしても、
本人が後ほどに同意して委任状が生きた場合は、代理人を認めます。
>その父親に対してはケジメをつけられなかったくせに、
未成年者がどんなケジメを捨てた親に出来るというのでしょうか?
また、成人を迎えた後に、子供側からつけられるケジメなどあるのでしょうか?
>今更、けじめをつけるなどと称して、
称してません。
血のつながりを尊重した上で、今まで隠していた父とその妻と子供たちに
自分達の存在を公の場で明確に示して過去を容認することが私達のケジメです。
>生まれてきた子供を傷つける形で鬱憤を晴らそうとするのは、如何なものかと思います。
相手方子供が私達と同等に傷つくことは想像出来ますが、
それで鬱憤を晴らそうなどと微塵も考えていません。
相手方子供には父やその妻の不貞と不当の行為を問うことはできないです。
しかし、私達と父の血縁事実は、隠してはならないことです。
相手方子供が児童なら、今回が唯一の機会であっても、伏せることは致し方ありません。
なによりも、父は事実を隠して世を去りましたので[罪]は問えません。
しかしその妻までもが事実を隠して生きる[罪]、ソレを容認するることは私達の[罪]となります。
父の残した何かに対して、正直に定められた法の元で従うまでです。
No.1
- 回答日時:
>・刑事罪となるのでしょうか?
有印私文書偽造(刑法第159条第2項)、もしくは無印私文書変造罪(刑法第159条第3項)に相当します。
これには、親族間の犯罪に関する特例(刑法244条)は適用されないので、刑事事件となります。懲役5年以下の刑です。
親告罪ではないので、告訴は無くても公訴提起できます
>・受理した弁護士に違反罰則はあるのでしょうか?
母親が持ってきた物なら疑う余地はほとんど無く、
十分な注意をしても偽造された物と判らないでしょう。したがって何の罪もありません。
>・疑いの域である場合
弁護士に「母親に委任していない」と申し出るだけです。
この回答への補足
>>・疑いの域である場合
>弁護士に「母親に委任していない」と申し出るだけです。
その母親を疑っている私は、異母の娘です。
その母親が相続の分割協議にあたり代理人を立てたのですが
その際、実子に内緒で(委任状を偽造して)、実子の代理人も立てた疑いです。
相続の分割協議にあたり、代理人委任状が疑いの域である場合
代理人への異議や再確認の申し立てはどうしたらよいのでしょうか?
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