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息子から義父に言われ法定相続人排除の用紙にサインしてしまったと相談がありました。
息子は30才、統合失調症で2級の障害者です。
私は20年ほど前、義父と結婚し息子と共に10年ほど暮らし離婚、その後10年ほど義父と息子で生活していました。養子縁組もしています。
義父には不動産や現預金など財産がありますが他に子供がおりません。

最近私が義父の入院を見舞ったことから連絡を取り合うようになるうちに、彼から復縁を申し込まれたのですが断ると、息子を弁護士さんのところへ連れて行き、息子が相続できないよう手続きしたそうです。
息子が先に亡くなった場合、息子から私に相続出来なくする為だそうです。

息子は引きこもりで何の知識も無く言われるままに署名、養父が作った実印をついたそうです。
障害で全く働けず義父の財産が頼りでした。
何とか彼の権利を守れないでしょうか。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • すみません。字を間違えてしまいました。
    排除でなく廃除に訂正します。

      補足日時:2015/04/16 15:35

A 回答 (5件)

変な話ですねぇ。


廃除(「排」除ではありません。)は廃除原因があってかつ家庭裁判所の審判によらなければできません。
廃除原因は民法892条に定めがありますが、その内容は、
「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」
です。
つまり、推定相続人(=相続開始前つまり被相続人が存命中において将来の被相続人の死亡により相続が開始した時に相続人になる予定の者)が被相続人に対して廃除に同意するなどというのは廃除原因にならないのです。廃除原因とならない以上はそんな同意には何の意味もありません。しかも家庭裁判所の審判が必要です。それが単に弁護士のところで行われるなどということは想定できません。

とすれば、その養父が家庭裁判所に廃除の申立てをして廃除を認める審判があったということになりますが、果たして本当にそうなのでしょうか?詳細が不明なので何とも言えませんが、違うような気がします。
もう一つの可能性としては、「遺留分放棄の申述を行った」ということが考えられます。
そもそも「廃除」という制度は、推定相続人に遺産を残さないようにしようにも、遺留分がある推定相続人については相続分をなしにできないので、一定の場合に廃除することで相続分をなくす制度です。ということは、推定相続人が遺留分を放棄すれば後は遺言で相続分を0にできるので廃除と同じ結果になります。こちらなら廃除原因など必要ありません。推定相続人がその旨の申述をすれば可能です。とは言え相続開始前に遺留分を放棄するのもまた家庭裁判所に対する申述と家庭裁判所の許可が必要です。するとその申述の書面と申述の手続きを代理人に行わせるのに必要な書類に署名押印をさせたということかもしれません。しかし、これも、詳細が不明なので何とも言えませんが、どうも違うような気がします。
いずれにしても家裁がろくな調査もせずに、廃除なり遺留分の放棄なりの推定相続人に重大な不利益をもたらす審判等をするとはちょっと考え難い話です。本人の意思確認は必ず行うはずなので、本人の話を直接聞かずに署名押印のある書面だけで認めるということはにわかには信じがたいです。

状況があまりにも不明なので質問に対しては確定的なことが何も言えないのですが、弁護士(お金がないなら法テラスの無料法律相談が利用できるかもしれません。問い合わせてみることをお勧めします。)に確認の意味でも息子さんと一緒に相談をしてみた方が良いと思います。

以上
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。
会社の組合の法律相談の弁護士さんがいらっしゃるので早速アポイント取って相談します。

お礼日時:2015/04/16 03:24

質問と他の回答を読んで思ったことがあるので書きこませていただきます。


私は法律家ではございません。

彼や義父(息子さんの養父)から詳しく聞いたわけではないのですよね。
家庭裁判所での手続きまで行ったとは聞きましたでしょうか?

生前の相続放棄はできませんし、相続人の廃除や遺留分の放棄などの手続きで、家庭裁判所がろくな調査を行わずそのようなことを認めるとは思いません。また、障害者の権利を判断ができるか怪しい状態でとった書類でこのような手続きを弁護士が行うとも思えません。

弁護士が受任する際には、依頼者(弁護士が代理行為とする委任者)の本人確認などを行うわけですが、本人確認に疑問がのころような代理行為を弁護士が行い、あとから問題となれば、弁護士自身が業務停止等の懲戒処分を受けかねませんし、損害賠償の対象にもなりかねません。普通の弁護士ではそのようなことをしないように思います。

統合失調症がどのようなもの、どのような状態なのかはわかりませんが、普通の状態を逸脱しているようにしか思いません。実際に家裁手続きなどを行い認められているのであれば、裁判で無効を訴える必要があるでしょう。

もしかしたら、単に相続放棄書類や離縁などの書類の作成をしただけかもしれません。当然相続放棄は生前に行うことは認められません。しかし、書類作成だけしてしまうことは可能です。義父(息子さんの養父)や彼、さらには息子さんにもしものことがあった場合に手続きをすれば間に合うようなs手続きの書類ということかもしれませんね。

あなたは母親なのでしょうから、息子さんの戸籍謄本は取得できるはずです。
養子縁組の解消に養子から求められない限り、慰謝料等もないでしょう。養子縁組の状況確認のために一度戸籍の確認をされてもよいでしょう。

家裁手続きなどについては、裁判手続き結果の閲覧等を弁護士などは行えるはずです。特に当事者である息子さんから委任を受ければ当然可能です。あなたに連絡するぐらいですからあなたが同席の上であれば、弁護士との会話も可能ではありませんかね。
手続きによっては、取り下げなども可能な手続きかもしれません。

さらに、息子さんが成人されているのであれば、成年後見開始の申し立てを検討されてはいかがですかね。後見だけでなく、補佐や補助という部類もありますので、考えてみてください。
判断能力などに応じてこれらの制度の認定の可能性があるわけですが、裁判所が認めた範囲については当人に判断能力がないことが証明されますし、選任される代理人(後見人等)は法的な代理権が与えられます。ただ、本人の権利を守るのが代理人であり、裁判所の監督を代理人は受けます。
このような状態にしてしまえば、あなたが代理人とならず、養父である息子さんの祖父や実父である彼が代理人となっても、いい加減なことはできなくなることでしょう。
弁護士に今後の息子さんを守る方法として、相談されてもよいかもしれません。場合によっては、今回の問題と並行して行う意味なども出てくるかもしれません。

素人書き込みの長文、失礼しました。
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この回答へのお礼

親身で丁寧なお答えをくださり感謝します。ありがとうございます。
私の会社の弁護士さんに相談し、義父の弁護士さんに問い合わせしたところ、法定相続人廃除の申請はされていないようです。
多分、遺言の負担付遺贈ではないかということです。
遺言ですので義父が亡くなって初めて効力がありますし、その時点で状況により不服の申し立て、取り消しの請求も出来るのでまだ動かないほうがよいかなと思いました。

とはいえ息子は精神障害者ですので、今の時点ではben0514さんのおっしゃるとおり、成年後見人について考えてみようと思います。
統合失調はストレスに弱く、幻聴幻覚・被害妄想などあります。
財産云々、義父への不信などネガティブなことを解決させ、安心して生活し、息子の病気が平穏に向かえるようサポートしていきたいと思います。

お礼日時:2015/04/21 23:35

弁護士さんに相談されるというので、蛇足回答になると思いますが、やはり事実関係が不明確で、不自然な話です。


 養父が養子である息子さんに養父の財産を相続させたくないのであれば、養子縁組の解消、すなわち離縁すればいいのですから、息子さんに離縁届にサインさせるのが手っ取り早いです。
 「息子が先に亡くなった場合、息子から私に相続出来なくする為だそうです」であるとすれば、例えば、息子さんが御相談者から虐待を受けたことを理由に、息子さんの推定相続人である御相談者を廃除する旨の審判の申立書にサインした、あるいは、その旨の遺言書を作成したという話なのかもしれませんが、それも変な話です。なお、遺言による廃除をする場合は、遺言者が死亡後に、遺言執行者が廃除の審判の申立をします。
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この回答へのお礼

養子縁組解消はしたくない、もしくは財産分与か慰謝料かよくわからないのですが縁を切るにはお金を渡さないといけないからしないのだと思います。
それとこれより前に、私を息子の法定相続人から廃除しようとしましたが、理由が無いので無理だと弁護士さんから言われたそうです。

お答えいただきありがとうございます。

お礼日時:2015/04/17 14:57

念のため一つ追加を。



相続の放棄はあり得ません。相続放棄は相続権の放棄ということであり、相続権が発生する相続開始後にしかできません。

以上
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
精神障害者なので暴言暴力など、日常家族生活で排除される原因があるので心配です。

お礼日時:2015/04/16 03:29

相続廃除の無効確認を求めて訴訟を起こすことです。


弁護士と相談の上進めてください。
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