A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
意味がよく分かりませんが、お互いが契約書にサインするということは、双方がその内容に納得したからサインするのだから、その時点で分割協議が成立します。
なので調印後すぐ遺産の分割手続きにかかり、不動産の名義変更や預貯金の払い出し手続が始まります。
それが嫌なら、分割協議書にはサインしないことです。
No.3
- 回答日時:
いくらでもできます。
弁護士は腐るほどいますから尊厳なんて気にしてたら弁護士も生きてはいけません。
ただ、遺産分割協議書にサインすると、やり直しが効きません。法的に。
和解しないままで別の弁護士に依頼したほうがいいです。
遺産分割協議書は相続人が同意したという証です。納得しないなら作成しないことです。
No.4
- 回答日時:
>一度お互い契約書にサインをした場合片方が納得いかなかったら
契約書に署名・押印することは法律行為です。
錯誤などを理由に契約の無効を訴える事が出来ますが
錯誤なるような証拠が必要です。
しかし双方が弁護士を要し、弁護士事務所などで双方で読み込み
契約ている訳ですから錯誤で訴えるのは難しいでしょうね
簡単に契約の無効が成立したら、それまでの努力や経費が無駄です。
ですので難しいでしょうね。
尚、弁護士は正義の味方とは言えません
(利益優先の商売です)
訴えれば、勝てる可能性が無くても引き受けます。
弁護士が儲かるだけです。
No.5
- 回答日時:
>一度お互い契約書にサインをした場合片方が納得いかなかったら
とは、どういうことですか?
納得していないのにサインすることは有り得ません。
サインするということは納得した上で行うことですから。
双方サインをして一旦和解が成立したが、和解内容に一部不都合な点があり再度見直しという場合、双方が見直しに同意するなら問題ありません。弁護士は以前に依頼した人でも別人でも支障はありません。
No.6
- 回答日時:
>一度お互い契約書にサインをした場合
>片方が納得いかなかったら一旦現在の弁護士で遺産分割協議書にサインをし
その分割案に納得できないのであれば、まず遺産分割協議書にはサインしないことです。
双方が十分納得できるまで協議(話し合い)を続けましょう。
当り前ですが、どの様に折り合いをつけるか、それを決めるのは各当事者自身です。
全員一致の合意が必要です。
(不動産の相続登記手続きや銀行の預貯金などで添付書類として必要な場面もありますが)
なお、既にサインをしてしまっている場合、不満に思う側が相手に再度見直しを求めることは、難しいですが、無効などの原因があるなら、絶対不可能ということではありません。
新たに問題になれば、経費や時間、神経も相当余計に掛かりますよ。
(先駆者からの提言です)
No.7
- 回答日時:
双方に弁護士を立てているということですが、かなり揉めてきたということですか。
それとも、きちんと筋を立てて、ということだけなら、最終的な結論を出すまで、サインするまでなら、何度でも見直しがききます。
弁護士双方も、依頼人の意向に沿うよう動いて貰える筈です。
互譲の精神でいかなければ、双方の負担が大きくなることも、考慮しておくことが必要です。
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