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- 回答日時:
この場合・・・警察や弁護士が一番てっとりばやいかもです。
法律の中での判断が一番重要かと。。。
だとすれば、区や市民課での無料弁護士相談もございますよ^^
自分も過去に数回やりました。
1回30分x3回まで=1年間で無料で可能です。
勿論、区などが違えば相違は発生するとは思いますが、
この場合、お兄様が他界 → 相続かなにかで発見 → 「預かりものの返還」だと思います。
そうなると普通に考えた場合(あくまでも素人です)
よく見るのは、ショップHPで、「この度、兄が他界して」の告知の後に、『2016年4月1日現在、お預かりしているボンベ・スーツ多々ございます。先日弁護士と相談した結果、下記の流れで処分が可能となりましたことをご報告させて頂きます。期日、その他。 つきましては、○月○日までご連絡及び返却方法のご連絡をお願いしたく存じます。
また、ご連絡なき場合、全てのお客様に「お預かりしているお品物の処分をご了承頂いた」と見なしますので、お忙しい中、恐縮ではございますが宜しくお願い致します。。
の類の文章です。
よく、新聞に「○年型ヒーターを探してます」とかございますよね。。
あの類です。+新聞なら宜しいかとは思いますが、実際新聞の広告は高い。。
折込チラシもそれなりに高いと思いました。。
告知も無しに一方的に処分は法的にもXの筈です。
お預かりの品物でも「所有権」は持ち主に存在すると思いました。。この場合、ショップを利用されたお客様。
早めの解決を祈っております^^
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