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親が死亡した場合、子供に遺産が相続されますが、
その子供が未成年者の場合、親権を持つ者が遺産相続手続きをします。
その時、親権者が子供が未成年者なのを良い事に遺産を横取りした場合についての質問です。

Q1:
遺産を横取りした親権者が遺産があった事を子供に隠した場合、
子供はどのような時に遺産があった事に気づくでしょうか?

Q2:
子供が遺産を取り返すには、どうすれば良いのでしょうか?
具体的な手順を教えていただけると助かります。

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

正直、具体的な話が書かれていないので、民事訴訟か刑事訴訟になるか、わかり兼ねます



まずはネットで、民事訴訟と刑事訴訟の違いを、お勉強して見て下さい

簡単に言うと、法に触れた犯罪に絡むか、法的処罰の無い金銭的争いだけか...

全く違うので、内容によりますよ

犯罪に絡むなら警察、金銭的争いなら、弁護士に以来し、裁判所

この回答への補足

民事訴訟と刑事訴訟の両方が必要な事例だと考えています。

刑事訴訟については、どのくらいの刑になるのかと、どのような証拠を用意すればいいのかを知りたいです。

民事訴訟については、裁判をする上で、どのような証拠が必要なのかを知りたいです。

補足日時:2014/09/02 23:17
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専門家ではありませんが...



詳しい事情が分からないので、憶測で話ます

未成年者が小さく、母親に育てられるとしても、弁護士に以来し、20歳になるまで一切母親側に財産を渡さずに財産を管理してもらう、出来るはずですよ

親権は母親になったとしても、財産管理はまた別です

詐欺と一緒といいましたが、刑事事件になり法的処罰となりますが、実際はお金を取り返すのは、難しいという意味で同じという事です

支払能力、財産等があるなら別ですが、無いからお金を騙し取る訳ですよ...

警察に暫く留置され、その後、釈放され普通に暮らしてますよ

もう起こってしまった状況なら...

民事(法的処罰なし)となり、損害賠償や慰謝料請求という方法もありますが、相手が応じるか...

応じない場合、民事裁判を起こす手段になりますが、高い弁護士費用をかけてまで、裁判を起こしても、支払能力、財産の無い人からは難しいのが実状...

養育する為に必要だったと主張されれば、それまで...

弁護士に相談する事をお勧めしますよ

弁護士には専門分野、得意分野があります

刑事、民事は勿論の事ですが、債務整理等が専門、得意な弁護士に、複雑化した財産返却をさせるのは、経験が無く難しい、勝てない場合もありますから...

良くお調べし、似たような事例の経験数のある弁護士に以来するのがよいと思います

弁護士次第で変わりますし、詳細を話して勝てないと判断されたなら、依頼もお断りされます

仕事が薄い弁護士は、何でも引受ける場合がありますから、ご注意下さいませ

この回答への補足

具体的にどのような罪になるのでしょうかね?
印象的には横領罪の様な気もしますが、どうでしょう?

あと、警察にも届け出るべきですよね?
弁護士と先に相談した方が良いのでしょうか?

補足日時:2014/09/02 13:32
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これから起こりえる可能性の有る、ご質問ですか? それとも、現在起きてしまった事のご質問?



友人に弁護士がおり、私自身も金融機関にいたので、相続に少しばかり知恵がありまして...

何件も見てきまして、私自身も勉強になった程...

もう少し、具体的な内容だと説明しやすいのですが...

Q1.2のみに対して... 後程、子供が気付いたとしても、取り返すのは難しいでしょう

詐欺と一緒、法的手段に出ても、使ってしまったお金は戻る可能性は0 泣き寝入り

貯金や財産を持っていれば、可能性は0ではありませんが、応じるかは難しい

養育するのに、お金が必要だったと言われれば、それまで

◆結果的に予防するしかないのです◆

未成年者が泣きを見ない様に、調べ勉強し、弁護士にも相談し、最善の対策が必要です

1番多いのは...

離婚し死亡した場合、財産や保険金を子供に相続させたいが、未成年であるが為に、親権者となる元配偶者が管理する事が信用出来ない、使われたくない

◆弁護士に依頼し、死亡後、未成年者後見人になってもらう(財産管理)

20歳になるまで、財産を管理してくれます

そして、公証人役場に遺言書作成の手続きもお忘れなく

私自身は離婚して、上の子が成人してますが、下が高校生の未成年

死亡した場合、成人した子に、未成年者後見人になってもらい、生命保険金の受け取り人にもなってます

シングルマザーで、頑張って建てた大きな家、難関大学を目指す、中高私立に通う子供の大学の資金、欲しかった外車

借金ばかりを何度も繰り返し、離婚となった元旦那に渡れば、使われるのは目に見えてます

遺言書は絶対権があります、通用しない遺言書では意味がありません

大事な事ですので、お金が掛かっても、最善な状態でいる事が、子供の将来の明暗を分けますよ
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この回答へのお礼

やはり、どうしようもないのですね。
子供は親を選べないのと同様に親権者を選べないということですね。

詐欺と一緒なら刑法的に裁いてもらう事はできるのでしょうか?

お礼日時:2014/09/02 01:35

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