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父が生前遺言を書きたいと言うので、父の友人の弁護士さんにお願いしたところ、父が長文を書ける状態ではなかったので、父の意向を聞いて遺言書を作成していただき、看護婦さんなどの立会いの下読み上げて本人にサインをしてもらい遺言書を作りました。

ただ、この遺言書を弁護士さんが「仲の良い姉妹ですから、公正証書にまでする事は無いでしょうから「父の希望」ということで手紙として処理します」とおしゃり、それでも一応弁護士さんの立会いの下で作った文書なのでそれなりに話がこじれたときには効力があるのだろうと思い、了承しました。

ところが、実際にふたをあけてみたら、妹が「遺言は公正証書ではないので無視する」と言い出し、父の死後2年たちますが結局まだ話がまとまりません。

父の遺言は土地の分割にのみ言及しており、家業を継承した私に自宅の土地、海外居住の妹に他の地所を父が生前お世話になった方に売却してその代金を渡すようにという内容で、土地の売却に関しては私に委任する旨の委任状も添えてありました。

遺言を成就させる条件で借金などは全部私が引き受けると言っているのですが「父の借金は近所で住み一緒に仕事をしていた姉の私の責任だと言って自分は一切関係ない」と言い、消極財産を除いた土地と預貯金などの積極財産の50%の権利を主張しています。

ただ、父の借金を全財産(土地は時価評価額)と併せて50%で分割すると、妹は土地どころか借金の一部負担をしなければならないのが現状です。

私は家業を継いでいるので実家の土地を分割するわけには行かず、他の地所は実家より若干土地の評価が劣り、その差額相当の負担と、父の指定する人物に売却せず自分が登記して勝手に売却したいと主張しています。

妹のほうも一度弁護士さんを付けたのですが、弁護士さんに辞任されてしまい、結局代理人無しになってしまい、常識的な話し合いができません。

調停をしましたが、妹の主張が常軌を逸しているので歩みよりも無く、1回の調停で調停員の先生に「訴訟を起こしてまず財産の線引きと支払命令を取ってからもう一度来なさい」と言われて調停取り下げを指示されてしまいました。

かといって訴訟となると費用もかかりますし、今お願いしている先生はどうしても父の代理人の意識が抜けないので、話をまとめる事にのみ集中して「少しお金を上乗せして話をつけたほうがいいのではないか」と私により多くの負担を打診するのみで結局2年もかかって何も進展しません。

父の友人でなければ依頼人の利益を図ってくれる弁護士さんに代えたいところですが、それもビジネスライクなお付き合いではなかったので抵抗があり、何度か「今は私が雇っているので私の利益を考えてくれ」と言っても「訴訟は大変だからもう少し話し合って解決しましょう」ばかりで2年。この手の話で2年はあまり長くない部類なのでしょうか?

実家も老朽化で雨漏りがひどく、リフォームしたいのですが土地の名義が父のままなので消防署などの届出などの関係で勝手にリフォームもできず、雨漏りするたびに場当たり的な修理を繰り返していて、維持費なども海外に居る妹の代わりに全て負担しているので、もうこれ以上長引くのはだんだんつらくなってきました。

やはり弁護士さんを代えて訴訟をしたほうがいいでしょうか?

A 回答 (8件)

>弁護士のセカンドオピニオンというのは今現在の弁護士さんとの契約を解除していないうちに可能なのでしょうか?



 セカンドオピニオン的な相談は、嫌がって断る弁護士はいるかも知れませんが、現在の弁護士との委任契約が継続中だからといって、相談に応じてはならないということはありません。

>訴訟といっても財産の線引きをして負担すべき消極財産の支払命令を出してもらうようなものを想定していたのですが、もっと違った方法も有るのでしょうか?

 違った方法というよりは、「財産の線引き」をする訴えの具体的な方法を挙げたに過ぎません。
 たとえば、亡A名義の甲土地について、Aの相続人Bは「甲土地は、Aの生前に、Aから贈与を受けたので、もはやAの遺産ではない。(だから、遺産分割の対象ではない。)」と主張するのに対して、Aの相続人Cは「BがAから贈与を受けた事実はない。あくまでもAの遺産である。(だから、遺産分割の対象である。)」と主張して争っているという事例で説明します。(説明を簡単にするため、登記手続を求める訴えについては省略します。)
 CがBを相手取って訴えるのでしたら(B、C以外に相続人がないと仮定します。)、甲土地がAの遺産であることの確認を求める訴えを起こすことになります。
 逆にBがCを相手取って訴えるのでしたら、「甲土地はAの遺産ではないことを確認する。」という確認の訴えをするのではなく、「甲土地の所有権はBにある。」という確認の訴えをします。

>実は遺言では

 「遺言」の内容が微妙ですね。「遺言」が法的に有効か無効か微妙であると言うよりも(もちろん遺言としては無効ですが、生前及び死後の財産処理の委任契約が有効に成立している可能性があります。)、内容の実現の実効性とい言う点で微妙だと思います。
 なぜなら、仮に御相談者が、(お父さんの相続人の)代理人としてAさんと売買契約を締結して、それが法的に有効になるとしても、Aさんへの所有権移転登記手続には、妹さんの協力も必要になるので、果たして、Aさんが妹さんと裁判することを前提に、売買契約をしてくれるのか疑問だからです。
 もし、「遺言」の内容が明確に、「死亡したら、御相談者に不動産を贈与するが(死因贈与)、御相談者は、それをAに売却して、代金を妹さんに分ける。」なっていれば、御相談者は妹さんと裁判で決着さえつけば、お父様から御相談者名義に所有権移転登記ができますし、御相談者は代理人ではなく、売主本人になりますから、Aさんも売買契約の締結に応じるでしょう。
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この回答へのお礼

やはり基本は訴訟を前提としてまずはセカンドオピニオンを取るべきみたいですね。

そろそろ急がないと年末近くなると忙しくなるのでさっそく動いてみようと思います。

大変ご丁寧な解説ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/10/01 08:01

 別の弁護士に変えるかどうかは別としても、他の弁護士に相談して、事件処理の筋道について意見を聞いたほうが良いのではないでしょうか。

(いわば、医者のセカンドオピニオンのようなものです。)
 例えば、遺言としては無効(自筆証書遺言の要件を具備していないから。)であっても、その「遺言書」の内容によっては、お父様と御相談者との間で結ばれた死因贈与契約の成立を示す文書だと解する余地もあります。
 死因贈与契約の目的である不動産は、遺産ではなく御相談者の財産(契約により取得した財産)ですから、最終的には、所有権の確認及び死因贈与を原因とする所有権移転登記手続を求める民事訴訟を提起して紛争を解決することになりますので、事件処理の方向性が変わってきます。

この回答への補足

弁護士のセカンドオピニオンというのは今現在の弁護士さんとの契約を解除していないうちに可能なのでしょうか?

> 死因贈与契約の目的である不動産は、遺産ではなく御相談者の財産(契約により取得した財産)ですから、最終的には、所有権の確認及び死因贈与を原因とする所有権移転登記手続を求める民事訴訟を提起して紛争を解決することになりますので、事件処理の方向性が変わってきます。

すみません、この文章の意味が良く理解できません。
訴訟といっても財産の線引きをして負担すべき消極財産の支払命令を出してもらうようなものを想定していたのですが、もっと違った方法も有るのでしょうか?

実は遺言では「自分は(便宜的に売却相手をAさんとします)Aさんに該当不動産を売却換金し、自分の今後の闘病資金に充てるつもりであるが、万が一病に負けこの実行ができないうちに自分が落命する事態になった場合、長女を代理人として売却手続きを進めてその売却代金を妹に、家業を営む実家不動産は長女に・・」という内容になっており、遺言の手紙の他に売却に関する自筆委任状が有ります。

補足日時:2009/09/29 20:59
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この回答へのお礼

ご協力ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/10/01 08:06

#5の人と回答と同意見、


条文全部見ましたけど、
有効となる規定がありません。

遺言者が有効となる規定はありません。

有効な遺言書となる規定があるなら、条文をあげてください。

この回答への補足

遺言にならない遺言であるという事はもう理解しているのですが、私個人は法律の素人なので条文を上げてと言われてもちょっと・・・

要するにこういうケースでは訴訟をしないとどうしようもないという点でも同意見という事でしょうか?

補足日時:2009/09/29 19:22
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この回答へのお礼

ご協力ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/10/01 08:06

その弁護士は遺言書のこと知らなかったのでしょうか?


本当の弁護士なのか疑問な行為だらけです
サっさと解任して別の弁護士依頼したほうがいいですよ
本人に自署出来無い状態の遺言作成なら
公証人に出張してもらい公正証書遺言を作成すべきでした
本人が書いていない遺言書は無効です
代筆してもらって署名捺印だけではだめです全部自分で書いて日付印鑑が必要で封筒に入れて封をし割員が要ります
この場合裁判やって決着付ける以外方法はありません
例外は災害島に巻き込まれた人が残す遺言
法定伝染病患者が残す遺言だけです

この回答への補足

最初から公正証書にするつもりは無かったのかもしれません。

最初は文章が書けなくても弁護士とあと二人?くらいの人が立ち会って本人がサインをすれば大丈夫というようにおっしゃってたので、そういうものかと思っていました。

補足日時:2009/09/29 19:13
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この回答へのお礼

ご協力ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/10/01 08:05

誤解があるといけないので、追伸しますね。


私が言っているのは、一般危急時遺言の事ではありません。

この回答への補足

すみません、ちょっと良く解りません。

補足日時:2009/09/29 19:12
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この回答へのお礼

ご協力ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/10/01 08:04

#2の方式の遺言は、 民法976条4項により、期限切れで、遺言の効力は生じない

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

早い段階ならそういう事も可能だったのですか・・残念です。

お礼日時:2009/09/29 19:11

>公正証書にまでする事は無いでしょうから「父の希望」ということで手紙として処理


手紙としてどう処理したのかが気になりますね。
それは置いといて、
看護士と弁護士が立ち会ったのあれば、手紙と処理しても、遺言書として効力を持つ事があります。
遺言書に、看護士と弁護士のサインがあれば、遺言書として認められる可能性が高くなります。

>父の友人でなければ依頼人の利益を図ってくれる弁護士さんに代えたいところです
公正証書遺言で残さなかったと言う大失態を犯している。
それが原因で揉めている。
これらの理由があるのに、いまだに父の友人の弁護士を雇っている事が不思議です。
人間関係は大切ですが、今回の様な場合は、邪魔になるだけです。
心を鬼にしてでも、弁護士を変えるべきです。

>やはり弁護士さんを代えて訴訟をしたほうがいいでしょうか?
弁護士も得意分野と不得意分野があります。
弁護士を変えると、状況は変わる事もありますので、今回は弁護士を変えた方が良いです。
個人的には、

この回答への補足

>これらの理由があるのに、いまだに父の友人の弁護士を雇っている事が不思議です。

私も「公正証書にはしないでいいでしょう」と言われたときに「そういうものか」と思って同意してしまったので責任は多少有るとは思っています。

ただし、これが父の友人でなければ弁護料の減額訴訟でもしたいくらいですが、死んだ父の同級生なので高齢ですし、ちょっとイライラして強い口調で言ってしょんぼりされると意地悪しているような気にさせられて・・・

今までの付き合いも有るので踏ん切りがつかなかったのですが、このままでは弁護料も維持費もかさむのでだんだんつらくなってきました。

起死回生の抜け道が無いかとも思うのですが、まずは弁護士を代えて交渉して訴訟はその後の方がいいでしょうか?

補足日時:2009/09/29 19:00
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この回答へのお礼

ご協力ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/10/01 08:04

二年三年は当たり前に経過します。


特に妹さんのようなタイプが相手だと、まず話はまとまらないでしょう。

商売上の関係から、土地を手放すことができないとなると、
弁護士さんの言うように、お金で解決する以外に道はないと思います。
もちろんその場合は、念入りに抜け穴のない証書を作成してですが。

もちろん、妹さんの主張する都合のいい財産分与は法的に認められないので、このまま延々と長引かせるか、
いっそ、仲良く借金を半分ずつ相続するという手もあります。

他の弁護士さんに依頼しても、これといった解決策は出てこないと思いますよ。

この回答への補足

一般的にはそんなに長くかかるものなのですか・・・

今回の場合は借金が積極財産のトータルを上回り、それを一部私の預金と借金で既に一括返済してしまっているので(全額の借金の金利がもったいないので)ここから更に妹のために借金を重ねるとなれば自分の信用枠では足りなくなるので主人に名義を貸してもらわなければならなくなり事実上無理です。

延々と長引かせても、妹は海外居住なので父が妹にと指定している地所の固定資産税や住民税、ここも家屋の老朽化で雨漏りやこのあいだは隣家に庭の木が倒れて気を伐採したり、水道管の漏洩修理をしたりで毎年どんどんお金がかかるのですが、請求はこちらに来ます。

妹は結局このような維持費についても「あなた(私)が私(妹)の請求に応じない為に長引いてしまっているので、維持費はあなた(私)が負担して当然」という主張ですし、父の指定した買主は建物込みで欲しいというのである程度管理しないと売ることはできないですし、売却の確約もできないので修理費はこちらで持つしかありません。

妹は「家が廃屋になっても仕方が無いので保守をする気はない、やりたいならやればいいけれど自分は預かり知らない事なので費用は出さない」と言うので更にやっかいです。

借金を仲良く半分ずつ相続で納得するなら、借金は全部私が支払うと言う案にも納得するはずなので、それは有り得ないと思います。

補足日時:2009/09/29 18:59
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この回答へのお礼

ご協力ありがとう御座いました。

お礼日時:2009/10/01 08:03

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