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法律的な観点から答えが難しいかもしれませんが、わかる範囲でアドバイスください。父親は軽い障害者です。物事の分別はつきます。本当に軽い障害者です。今回相続の問題で父親は弁護士をつけました。相続人との相続の問題がまとまり、弁護士の方に遺産分割協議書を作成してもらいました。遺産分割協議書に署名・捺印の欄が御座いますが、父親は文字を書いたりするのが非常に苦手で基本的に無理です。実印等は自ら押せます。この場合、署名は代行して父親の配偶者に署名してもらってもかまいませんか?父親以外の方が、署名して、父親が署名したということにしても良いのですが、大丈夫ですか?父親の代理人の弁護士が父親の代わりに署名してもらうことは出来るのでしょうか?

A 回答 (4件)

遺産分割協議書は形式上は、署名・押印ではなく記名・押印でも構いません。


ですから、分割協議書に予め住所氏名をワープロ印刷しておくとか
住所氏名のゴム印で押印するとかでも問題ありません。

もちろん、本人意思の上というのが前提です。
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私の痴呆症の母親が実際に行った署名です。


母親自身は痴呆症のため、全く署名ができません。
従って、母親にペンを握らせて女房が手を添えて署名しました。
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この質問を、その弁護士にしてみては?

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失礼ですが、弁護士がつているのなら、弁護士さんにお聞きなればよろしいのでは?



そのために弁護士をつけられたのではないですか。
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