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一人暮らしの母が弁護士を介して遺言書を作成した後、全遺産を私に継がせると伝えられました。ただし、遺言書作成に携わった弁護士(恐らく相続執行人)に25%を分けるようです。(通常の手数料に比べ破格なので弁護士の意志が入っているように思います。)
遺産には居住用不動産が含まれ、これが悩みの種です。不動産は評価価格2000万円相当ですが、金融資産は介護施設への入居料や施設料として賄う予定で、葬儀代に毛の生えた程しか残りません。当然、兄妹は遺留分減殺請求をしてきます。誰も住居を継ぐ意志がないため、売却益で支払うことになりますが、遺留分の計算は評価価格ベースですので足が出ることは自明です。母に生前に土地を売却する提案をしましたが、実家で葬式をあげるのが最期の願いと聞き入れません。
母から弁護士に次のような修正を頼んでもらいましたが、良い返事がもらえませんでした。そこで、遺書に対する前提条件として、「土地・家屋の遺産については、評価価格でなく売却益にて算定する」ということを相続執行に際して認められる形で書面として残しておきたいのですが、どんな方法が良いか教えていただきたいと思います。
また、すでに入院代などを当方が立替ており、恐らく葬儀代も当方が支払うことになります。相続執行に先立ち、当方立替分を清算してもらうことも併記できればと思っています。よろしくお願いいたします。
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