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 現在、弁護士事務所に遺産分割協議書の作成を依頼している者です。
 両親共に死亡し、今、遺産の内容を調査してもらっています。相続人は私と兄の2人です。
 両親の遺産については、徐々に調査が進行しています。が、困ったことがあるので、ここで質問させていただきました。
 
 兄が私名義の通帳を持っているのに、隠して返してくれません。
 
 弁護士さんは、「自分で金融機関に問い合わせてはどうか」と言ってくれているのですが、どう話を切り出せばいいか判りません。そのままのこと(兄が隠して返してくれない)ことを言ってよいのでしょうか?金融機関がきちんと残高など開示してくれるか心配です。また、どこの金融機関にどれだけの預金があるのか私は知りません。

 兄が私名義の通帳と印鑑を使って、その預金を引き出すことは可能なのでしょうか?

 乱文すいません。出来れば、金融機関にお勤めされている方からの回答が欲しいです。
 

A 回答 (2件)

金融機関勤めではありませんが・・・。



預金通帳の再発行は可能でしょう。
ただ金融機関の特定が必要です。
可能性のある金融機関で取引の有無の調査は本人であれば可能でしょう。両親の相続に伴う両親の管理のあなた名義の口座の調査を本人が行う、問題はないでしょう。

金融機関で本人確認済みの通帳であれば、お兄様でも引き出すことも可能かもしれません。カードが存在すれば簡単でしょう。

通帳の再発行を行っても再発行時点の残高のみ、または隠されている通帳の記帳後の部分のみの記帳となるでしょう。ただ本人であれば、期間を指定することで取引履歴を貰うことも可能でしょう。

相続では名義は重要ですが、実態で把握すべきものです。両親があなたの名義を借用していただけであれば、両親の相続財産でしょう。

弁護士などの専門家であれば、相続調査とともに調査可能でしょうに・・・。

この回答への補足

 「両親があなたの名義を借用していただけであれば、両親の相続財産でしょう」・・・その通りだと思いますが、兄名義の通帳も、もちろんあり、兄は「生前贈与されていた」と言い張るでしょうから(事実はどうあれ)、不公平に思います。
 弁護士さんには、「私の名義の財産も相続財産になるだろうから、調査してください」と一応、お願いしてあります。
 ただ、調査にも順番があり、一番リスクが少ない順番で調査しているようです。
 
 【金融機関で本人確認済みの通帳であれば】という部分がよく判りません。明らかに性別も住所も名前も違う人物が、兄だというだけで引き出せるのでしょうか?カードは作ってないと思います。

補足日時:2009/03/02 02:54
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はじめまして。


金融機関関係でなく申し訳ありませんが、私も遺産関係で弁護士に依頼している者ですので、参考になるかどうかお答えしたいと思います。
あなた名義の預貯金が、どこにどれだけあるかは、弁護士権限ですべての金融機関を対象にして調査することが出来ます。
あなた名義の預貯金が、ご両親の財産であり、お兄さん名義のものは生前贈与されていて…、というご心配ですが、まず弁護士にきっちりと、通帳を取り上げられているという状況と、思い(心配)を伝えることです。弁護士は、必要となれば預貯金の凍結もするでしょうし、もしあなたの預貯金からお兄さんが引き出していたとしても、それは後で分かることです。
もし弁護士が、あなたのお兄さんのお友達で、平等な遺産分割をしてもらえないという心配があるのでしたら、あなた自身、そのことを別の弁護士に相談するべきです。今の弁護士が公正な立場でないということが申し立てられ、認められれば、別の弁護士に変わることになります。
まず、弁護士にあなたからきっちりと相談されることです。
その上でどうしても心配がとれないのなら、別の弁護士にその心配を相談されることです。
費用はかかりますが、これは「たたかい」です。表面だった醜い争いはしたくないので、法的にフェアな落としどころを弁護士に委ねるわけですが、あなた自身じっとしていてはだめだと思いますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同じような立場からの方のご意見で心強いです。
今お世話になっているのは信用のおける弁護士さんなので、不安に思っていることを全部、伝えてみようと思います。

お礼日時:2009/03/02 15:11

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