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主人は会社員で毎年年末調整されています。昨年(平成19年度)の医療費控除をし忘れていたため、計算したところ還付金が1000円程度戻ることがわかりました。
念の為、主人の会社に昨年度の源泉徴収票の再発行を頼んだところ、コピーしたものしか渡せないと言われました。
金額的にはそんなに高額ではないため、申告しようか迷っていますが、住民税の減税にもなるという情報を得ました。そこで質問です。

1)昨年度の医療控除の申告はこの時期に税務署で手続き可能か?
2)医療控除の申告の際、平成19年度分の源泉徴収票は必要か?また原本ではないとだめなのか?
3)住民税が控除される場合、タイミングはいつか?またどのように控除されるのか?
4)今年は医療費が8万円ほどになり、10万以上超えそうにないが、その場合でも、確定申告をしていれば住民税控除を行ってくれるのか?

詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

>1)昨年度の医療控除の申告はこの時期に税務署で手続き可能か?


可能です。
いつでも申告できます。

>2)医療控除の申告の際、平成19年度分の源泉徴収票は必要か?また原本ではないとだめなのか?
「平成19年度分」ではなく「平成19年分」ですね。
原本が必要です。
通常、再発行してくれるはずですが…。
コピーしか、というならそれに社印(通常は押しませんが、中には押す会社もあります)を押してもらえば「原本」らしくみえるでしょう。

>3)住民税が控除される場合、タイミングはいつか?またどのように控除されるのか?
税務署に申告した翌々月に役所から住民税の変更通知が来ます。
そして、通知の翌月以降の給料天引きの額で調整されます。(控除により少なくなる分の減額がされます)

>4)今年は医療費が8万円ほどになり、10万以上超えそうにないが、その場合でも、確定申告をしていれば住民税控除を行ってくれるのか?
貴方の給与所得(収入ではありません。収入から給与所得控除を引いた額)が200万円未満(年収なら約312万円未満)なら、10万円ではなくその所得に5%をかけた分を超えれば控除できます。
8万円でも控除できる年収は約250万円以下ですね。
250万円だと、所得は157万円になり、その5%は78500円です。
8万円-78500円=1500円
控除でき、それに税率をかけた分税金が戻ります。

もし、貴方の所得(年収)がそれ以上なら、所得税も住民税も10万円を超えなければ控除はされません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。とてもご丁寧な解説でわかりやすかったです。昨日税務署へ出向き、控除申請が行えました!
ありがとうございました!

お礼日時:2008/12/26 13:39

税の世界では「年」と「年度」は厳密に使い分けられます。

ご注意下さい。
昨年(平成19年度)→昨年(平成19年分)
昨年度→昨年分
医療控除→医療費控除

1.期限後に確定申告をするのです。期限を過ぎていますからいつでもできます。
すでに19年分の確定申告をしているが医療費控除を申告し忘れていたのなら「更正の請求」になります。

2.確定申告ですので源泉徴収票が必要です。
コピーでは証明になりません。

3.「住民税が控除される」という表現では、「(何かから)住民税が引かれる」という意味になります。
※「給与から住民税が控除される」=「給与から住民税が引かれる」

19年分の確定申告をすると、3枚綴りのうちの住民税申告書が市町村にまわり、20年度住民税(現在、給与から引かれているもの)が医療費控除込みで再計算されることになります。
いつ修正されるのかは、あなたが申告する時期と、税務署・市町村の事務処理スピードによります。
※年度末は忙しいですからね。

4.20年分の確定申告の話ですか?
10万円または合計所得金額の5%を超えた分が控除金額になります。
所得税も住民税も同じです。
※給与以外に収入がないのなら、「合計所得金額=源泉徴収票の給与所得控除後の金額」と思っていただいて結構です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。細かい修正ありがとうございます。昨日税務署へ出向き、控除申請が行えました!
ありがとうございました!

お礼日時:2008/12/26 13:40

>昨年(平成19年度)の医療費控除をし忘れていたため…



個人の税金は 1/1~12/31 がひとくくりです。
「年度=4~3月」は関係ありません。

>1)昨年度の医療控除の申告はこの時期に…

途中で確定申告をしていなければ、5年間有効です。

>2)医療控除の申告の際、平成19年度分の源泉徴収票は…

原本が必要です。

>3)住民税が控除される場合、タイミングはいつか…

20年に課税される分です。
今年の 6月ごろから支払っている分が、訂正されます。

>4)今年は医療費が8万円ほどになり、10万以上超えそうにないが…

10万円を超えなければ、今年分は医療費控除など受け付けてもらえませんし、21年の住民税は通常どおりです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。リンク先もありがとうございます。。昨日税務署へ出向き、控除申請が行えました!
ありがとうございました!

お礼日時:2008/12/26 13:41

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