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近所のマンションの入口に「敷地内で犬の散歩は禁止」と目立つ掲示があるのですが、それにもかかわらず犬の散歩をしている人をよく見かけます。

この場合、犬の散歩をしている人は何か罪に問われるのでしょうか?
もしそうであるなら、どんな法律に該当するのでしょうか?
どなたか教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

そのマンションの住人以外ならば、「住居侵入罪」の疑いがあります。



住人ならば、規約違反ですが、罰則等がないのであれば、実質的にはモラルの問題です。
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この回答へのお礼

その人が犬を連れていてもいなくても、敷地内に足を踏み入れた瞬間に、住居侵入罪の疑いが生じる、ということですね。
「犬の散歩」が○○罪に抵触する、といった話ではないかと思ったことから質問した次第です。
こんど罰則規定がないか確認してみたいと思います。

参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/14 01:39

形だけ袋や容器持っているが散歩に出かける前に家で犬のトイレ済ませて出かけることしないでそこらに垂れ流しという下品な飼い主も多い。


たぶんそういう対策です。マナーもとめるだけだから法律(罰則)は直には関係しない。

外部住民向けもそうだし、犬の飼育可能なマンションでもそこの住民に下品な人がいるから「自室で済ませろ」という意味でしょう。
細かく言えば部屋出てから敷地外(道路など)に出るまで抱えて歩けという意味もあるが、シェークスピアの血のない肉(当時のユダヤ人差別の意味もある)と同じでいまの社会ならそこまで求めない。
「飼っていい」と許せば「犬が歩いて出る」のは許容でしょう。廊下とエレベータの中では持ち上げろという要請は可能です(抱えることの出来ない大型犬飼ってもいいという建物は少ない)
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この回答へのお礼

説明不足でした。申し訳ありません。

そのマンションは犬の飼育を禁じています。だから、おそらく外部住民に対して「犬を入れるな」とアピールしているのでしょう。
おっしゃる通り「下品な飼い主」もよく見られます。そのようなマナーの欠如した輩に、マナーを求めるというのはそもそも無理な話ですね。とすれば、被害を受けているマンションは泣き寝入りするしかないのでしょうか。不条理な世の中です。

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/12/14 01:30

クイズかなんかですか?



マンション側から被害届が出されればマンションの敷地でも「住居侵入罪」となる可能性は大。

とんちだったら「犬が人間を散歩させている」

もしくは
”近所のマンションの入口”に「敷地内で犬の散歩は禁止」と目立つ掲示
というところがポイントで、
マンションの居住者は散歩させてもいいのかもしれません。
(外部の人間は入るな、という意味。)
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この回答へのお礼

わかりにくい質問で申し訳ありません。

「敷地内で犬の散歩は禁止」という掲示が、どのような効力をもつのか知りたかったのです。つまり、犬の散歩をすることが犯罪になるのかどうか興味がありました。
被害届が出されれば住居侵入罪に問われるかもしれない、ということですね。犬を連れていようがいまいが関係ない、と。
ちなみにそのマンション自体は、犬の飼育を禁じています。だから居住者であっても犬を散歩させてはいけないと思います。

参考になりました。ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/12/14 01:20

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