プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

例えば、ある大好きなテレビ番組を見逃したとします。
毎週欠かさず見ていて、録画もして保存していたとします。

それが、今週見忘れ・録画し忘れてしましました。
(例えば、HEROだとしたら、皆さんも想像しやすいのではないでしょうか?)

そこで、そのテレビ番組関連のホームページ(公式,個人)の掲示板に
「録画した方、ダビングさせてください(ダビングしてください)
実費はこちらで、負担させていただきます。」
というような感じで、書きこんだときに、このような
書きこみ又は、実際にビデオのやり取りなどは、著作権の侵害になってしまうのでしょうか?。私的の範囲は超えてしまうのでしょうか?

教えては頂けないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 えーと、おそらくは「実際にはならないが、他人から『なる』ととられても文句言えない状況」ということになると思います。



 「個人的に見たいので」と書き込んでダビングしてもらったとして、実際に個人で見るわけだから問題ありません(ただしお金は輸送代しか払わないと仮定しての話です)。
 ビデオテープは、コンビニ等で売られている時点で、個人で見る際にかかる著作権料が上乗せされて売られているからです。

 ……が。
 「本当に個人でしか使用しないこと」はどうやって証明するでしょう(^_^; そんなことできませんよね。どうやればいいのか想像もつきません。

 ですから、赤の他人が見るかもしれない場所でそういう書き込みはひかえた方がいいでしょうね。臨機応変に解釈してくれる人しかいない場所ならいいんでしょうけど、不特定多数の人が集まる場所では、いつなんどき誤解を受けるか分かりません。
 ごく親しい知り合いしかいないメーリングリストなんかだったら大丈夫です。
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残念ですけど、侵害になっちゃうんです。


著作権法第三十八条に「営利を目的としない上演等」という条項があって、「公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により公衆に提供することができる」とあるんですが、ここに「ただし映画の著作物を除く」と断り書きがあるんです。「映画の著作物」はTV放送されたドラマ、ビデオなども含まれ、最近の判例ではゲーム画面にも適用された例があります。
coolguysさんの例だと、ビデオを貸してくれた方が著作権法に抵触することになってしまいます。
「私的」として認められるのは家族、拡大解釈してもせいぜい、それまで親交のあった友人関係まででしょうね。掲示板で不特定多数に呼びかけるという時点で、私的関係を超えてしまうと考えられるので…。

まあ法云々はともかくとしても、その番組関連の掲示板(公式/個人を問わず)でそれをやっちゃうというのは、まず間違いなくバッシングの標的にされると思うので、絶対におすすめしません(^_^;)
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