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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公営墓地でも、墓所区画は私有地と同じく、購入しているのです。
簡単に言ったら、県が戸別宅地を売り出しているのと同じで、購入しているのですから名義人には権利者としての権限があります。
ですから、権利者が死亡した場合、相続の対象になります。
私の家の墓地は、大阪北摂霊園にありますが、同じく公営墓地になります。
きちんと、墓地の区画の登記もされていて、個人所有となっています。
公営墓地の場合、自由に出入り出来るのは、各墓地区画以外の土地のみです。
No.3
- 回答日時:
私有地ならともかく、公営墓地の一区画ですから、公営企業者が立ち入りの是非の権限を有しています。
そこへの分担金を納付しているだけにすぎない長男氏には何らの権限を発することはできません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/12/23 16:49
前お二人の回答をご覧になったうえでのご見解と理解しました。心情的にはkgrjyさんと同じ思いを抱いていましたが、自信がなく質問したものです。有難うございました。左右に割れたアドバイスになっていますので、もう少し様子を見させてください。
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No.2
- 回答日時:
まず、墓地の名義人が誰になっているのかによります。
長男が、墓地の名義人になっていた場合、立ち入り禁止と言うのは権利者の意向になりますから、法的な効力があるか?となれば、ありますと回答する事になります。
何等かの行き違いで、今回のトラブルになっている様ですが、お墓のトラブルはよくありませんので、相談者もきちんと話し合いをして、気持ちよく、お墓参りが出来る様に努力してみて下さい。
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