プロが教えるわが家の防犯対策術!

今の会社は5年くらい正社員で勤めているんですが不況まっただ中です。

こんなタイミングで、子供産むことになったので産休・育休くださいって言ったら当然のように解雇されますか?
それに抵抗は出来ないもんですか?

過去に産休・育休取得して復帰した例は数件ですがあります。
が、今年に入り、業績不振に陥っているこの会社で1年間席確保してもらうのは無理かなあと感じていまして。

A 回答 (2件)

育児休暇は権利ですから、必ず取れます。


これを妨害することはできません。
(首にすることも当然違法)

ですから、会社としては、遠回しに言ってきますよ。
やめたくないならはっきり言いましょう。
    • good
    • 0

 産前産後休暇中とその後30日間は、原則として会社は解雇ができません。

(労働基準法第19条)
 産休については、使用者(会社)は、産前は労働者の請求により休業、産後の8週間請求がなくても休業させなければなりません。労働基準法(第65条第1項、第2項)

 労働基準法とは別に、男女雇用機会均等法では、妊娠・出産等を理由とする、解雇その他の不利益な取り扱いを禁じています。(男女雇用機会均等法第9条)
 不利益な取り扱いについては、指針(告示)で
「(男女雇用機会均等)法第9条第3項により禁止される『解雇その他不利益な取扱い』とは、例えば、次に掲げるものが該当する。
ニ 【退職】又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の【強要を行うこと。】
(3)妊娠・出産等を理由として(2)のイからヘまでに掲げる取扱いを行うことは、直ちに不利益な取扱いに該当すると判断されるものであるが、これらに該当するか否か、また、これ以外の取扱いが(2)のトからルまでに掲げる不利益な取扱いに該当するか否かについては、次の事項を勘案して判断すること。
イ 【勧奨退職】や正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更は、労働者の表面上の同意を得ていたとしても、これが【労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、(2)のニの「退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと」に該当すること。】」
と行政解釈が示されており、勧奨退職として労働者の表面上の同意を得ていたとしても、労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、「退職の強要を行うこと。」に該当し、男女雇用機会均等法第9条第3項違反となります。
 つまり、「妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、原則無効」とされ、勧奨退職の形を取っても労働者の真意に基づくものでないと認められる場合には、「妊娠・出産等を理由とする退職の強要を行うこと。」として違法ということになります。

 また、育児・介護休業法では
「事業主(会社)は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該育児休業申出を拒むことができない。」(第6条)
「事業主(会社)は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。」(第10条)
と規定されています。
 厚生労働省の通知では「事業主は、経営困難、事業繁忙その他どのような理由があっても適法な労働者の育児休業申出を拒むことはできず、また、法第6条第3項及び第7条第2項で認められる場合を除き、育児休業の時期を変更することはできないものであること。」と第6条について説明されています。

 これらの法律は、いずれも会社に義務を課している法令です。
 女性労働者が請求等の手続きを行えば、会社は拒否はできないこととなっていて、「産休・育休を与えるかどうか」の承認等の権限は、「法令上は会社にない」ということになります。
 しかし、質問者さんがお考えのとおり、法令どおりには行かないのが現実です。法令と現実には大きなギャップがあります。
 No.1の方が指摘されているように、会社は「生まれてくる赤ちゃんのために」「通勤や勤務中に何かあっても責任が取れない」「妊娠中の勤務は、負担が大きい」等、「女性のために」という言い方などで、違法とならないような「自主的な退職」を勧めるということがよくあります。
 法的な主張をどこまで行うか、という点が問題と思います。
 労働局雇用均等室に相談しながら、理論武装して交渉する、という方法もあると思います。

【参考?URL】
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法)
第19条
1 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第81条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

第65条
1 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法)
第9条
1 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、又は同項 若しくは同条第2項 の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法施行規則)
第2条の2
 (男女雇用機会均等)法第9条第3項の厚生労働省令で定める妊娠又は出産に関する事由は、次のとおりとする。
一 妊娠したこと。
二 出産したこと。
三 (男女雇用機会均等)法第12条若しくは第13条第1項の規定による措置を求め、又はこれらの規定による措置を受けたこと。
四 労働基準法)第64条の2第1号若しくは第64条の3第1項の規定により業務に就くことができず、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと又は同法第64条の2第1号若しくは女性労働基準規則第2条第2項の規定による申出をし、若しくはこれらの規定により業務に従事しなかつたこと。
五 労働基準法第65条第1項の規定による休業を請求し、若しくは同項の規定による休業をしたこと又は同条第2項の規定により就業できず、若しくは同項の規定による休業をしたこと。
六  労働基準法第65条第3項の規定による請求をし、又は同項 の規定により他の軽易な業務に転換したこと。
七 労働基準法第65条第1項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により1週間について同法第32条第一項の労働時間若しくは1日について同条第2項の労働時間を超えて労働しなかつたこと、同法第66条第2項の規定による請求をし、若しくは同項の規定により時間外労働をせず若しくは休日に労働しなかつたこと又は同法第66条第3項の規定による請求をし、若しくは同項 の規定により深夜業をしなかつたこと。
八 労働基準法第67条第1項の規定による請求をし、又は同条第2項の規定による育児時間を取得したこと。
九 妊娠又は出産に起因する症状により労務の提供ができないこと若しくはできなかつたこと又は労働能率が低下したこと。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjok …(24ページ~:指針)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/18 …(10ページ~:通達)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(育児・介護休業法)
第6条
 事業主は、労働者からの育児休業申出があったときは、当該【育児休業申出を拒むことができない。】ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当する労働者からの育児休業申出があった場合は、この限りでない。
一 当該事業主に引き続き雇用された期間が1年に満たない労働者
二 労働者の配偶者で当該育児休業申出に係る子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者に該当する場合における当該労働者
三 前二号に掲げるもののほか、育児休業をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
第10条
 事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …(13ページ・31ページ●「育児・介護休業法のあらまし」パンフレット(平成19年6月版))
http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(25ページ:通知)
(2)事業主は、経営困難、事業繁忙その他どのような理由があっても適法な労働者の育児休業申出を拒むことはできず、また、法第6条第3項及び第7条第2項で認められる場合を除き、育児休業の時期を変更することはできないものであること。

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4575381.html(育休取得困難)

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2810247.html(産休等取得困難)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3547921.html(産休中の退職勧奨)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3365106.html(育休後解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3350383.html(育休後解雇)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4249061.html(産休・育休の制度)
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4556184.html(産休後の職場復帰・育休後の職場復帰)

http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1435/C14 …(育児休業の申し出拒否)
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1434/C14 …(産休取得困難)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(育児休業の申し出拒否)
http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/sou …(育児休業の申し出拒否)
http://www.pref.osaka.jp/sogorodo/soudan/shin-Q& …(産休取得困難)
http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-210/roudo …(育児休業)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …(産休・育休取得困難)
http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/21 …(育休Q&A:愛媛労働局)
http://www.iwate-roudou.go.jp/date/koyoukinto/ik …(育休Q&A:岩手労働局)
http://www.fukuoka.plb.go.jp/12kinto/kinto16.html(育休Q&A:福岡労働局)
http://www.hiroroudoukyoku.go.jp/03/contens/qa.h …(育休Q&A:広島労働局)
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_k …(育休Q&A:兵庫労働局)
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei17.html(育休Q&A:静岡労働局)

http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei26.html(妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止)
http://www.wakayama.plb.go.jp/kintou/kikai/kikai …(妊娠中・産後1年以内の解雇)
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/roudouiinkaijimu …(妊娠による退職勧奨)
http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …(法律で禁止されている解雇)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(女性労働者の母性健康管理)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …
http://www.kagawa-roudou.go.jp/child/jigyousya/2 …
http://www.pref.kyoto.jp/rosei-taisetsu/index.html(仕事と子育て両立支援ガイドブック:京都府)
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/josei/ …(育児・介護休業 次世代育成支援ガイドブック:神奈川県)
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/siryo/panfu/p …(働く女性と労働法:東京都)
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaih …(働く女性のマタニティースケジュール:岐阜労働局)
http://www.gifu-roudoukyoku.go.jp/kintou/ikukaih …(働くパパの子育てスケジュール:岐阜労働局)
http://www.hokkaido-labor.go.jp/7koyou/sonota/so …(妊娠・出産や育児のために労働者が利用することができる主な制度:北海道労働局)
http://www.e-roudou.go.jp/annai/k_kinto/21004/21 …(働く女性の妊娠・出産と育児に関する労働法:愛媛労働局)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/roudouky …(労働局雇用均等室)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/roudou …(労働局雇用均等室の対応)
http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/kintou/kintou …(労働局雇用均等室の対応)
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kintou/kintou …(労働局雇用均等室の対応)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(パンフレット)
http://www.kana-rou.go.jp/press/190601_02.pdf(パンフレット)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/woman/ …(パンフレット)

参考URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/ji …
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!