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確定申告時に医療費控除をしたいと思っています。
生命保険に入っていたので、がん診断給付金・手術給付金・入院給付金・外来給付金を受け取りました。
入院給付金は医療費の合計額から差し引くと聞いたのですが、手術給付金・外来給付金や診断給付金も差し引くべきでしょうか?

お給料もだいぶ減りましたし、医療費以外でも病気の為にかかったお金が大きいので、医療費控除をして少しでも税金が戻ってくると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ご質問は、医療費控除に関して医療費と生命保険給付金の関係の整理をどう考えれば良いのかということと受け止めています


1.まず、生命保険の保険事故認定は医師法、健康保険法などによる医師の診断を借用する形で行われています。診断名と治療(入院、通院など)の事実の確認により支払われていると思います。
2.医療費は、診断名があり、診断、処方、治療に対して支払った金額です。
3.医療費控除は所得税法の中の一つの機能で、算定の仕方が定められています。ご質問の算定は、診断名(病名)を基準にしてお支払になられた医療費から生命保険給付金を差し引くことです。マイナスの場合は0です。

医療費控除も大事ですが、健康保険の高額療養費制度なども活用を検討してください。あまり知られていなくて、しかも複雑・難解な制度ですが、該当すればメリットは大きいと思います。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました。
先日無事に医療費控除の確定申告ができました。
税金もだいぶ戻ってくるし、今年払う住民税も少なくなるそうなので、とても助かりました。
ご丁寧に回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 20:28

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。



   (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

(1) 保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2) 10万円
 (注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました。
先日無事に医療費控除の確定申告ができました。
税金もだいぶ戻ってくるし、今年払う住民税も少なくなるそうなので、とても助かりました。
ご丁寧に回答していただき、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 20:28

生命保険から支払われる給付金は、その目的に応じて、医療費から引けば良いです。



入院給付金は、入院費から引けば良いです。
余分が出た場合でも、そのままにしておけば良いです。
足りなくても、他の給付金から補填する必要はありません。

例えば、入院給付金が合計50万円あって、病院に支払った入院費40万円、通院費20万円だった場合
入院費40万円から、入院給付金50万円を引くと、10万円あまりますが、そのままで良いです。
通院費20万円からあまった10万円を引く必要はありません。
つまり、この場合は、入院費は給付金から全額を補填されますので、申請できませんが、通院費20万円は給付金ゼロなので、そのまま20万円を申請できます。

医療機関の費用項目と保険の給付項目が一致しないので、ピタッとしないのですが、原則は、上記の通りです。

ご参考になれば、幸いです。

この回答への補足

皆様ありがとうございました。
先日無事に医療費控除の確定申告ができました。
税金もだいぶ戻ってくるし、今年払う住民税も少なくなるそうなので、とても助かりました。
ご丁寧に回答していただき、ありがとうございました。

補足日時:2009/01/18 20:28
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
わかりやすくて、大変参考になりました!
頑張って計算してみます。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2008/12/28 11:06

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