これ何て呼びますか

兄が亡くなりました。入院を伴う病死です。

配偶者、子なし
母(存命)父(死亡)姉(存命)兄(被相続人)妹(私存命)

諸事情により母は既に相続放棄済みで、放棄が完了した旨の家庭裁判所発行の書面も保管しています。

死亡保険金受取人は姉と私が指定されており既に受け取っていますが、入院中だった為入院給付金と疾病給付金が発生しています。

死亡保険金とは違い、被保険者が受け取るべきものだった為この給付金についての請求権や受給権は母にしかないと言われました。現相続人である兄弟姉妹が請求する事は不可能、普通の法律とは違い、これが保険の法律だ
と言われました。

それは何故か。母が第一相続人だからだ。何故次の相続人では駄目なのか。それが決まりだ普通の法律とは違うんだ
の繰り返しです。
母には給付金を受け取れない事情があります。

無料相談の税理士さんは、そんな事ある訳ないと言うのですが…

誰が言っている事が正しいのか分かりません。
分かりやすくアドバイスしていただける方いらっしゃいませんでしょうか?

A 回答 (1件)

>給付金についての請求権や


>受給権は母にしかないと言われました。
確かにこれが正しいです。
これは相続とは別の話です。

入院給付金や疾病給付金は、
入院や治療等に伴う医療費を
補填するものであるために、
被保険者が亡くなった場合、
本来は『生計を一にする』
配偶者や親族が受取るもの
です。

ですから、お姉さん、あなたが
お兄さんと生計を共にしていた
というなら、給付金の受取人に
なれますが、おそらくそうでは
ないという状況なのでしょう。

該当者がいない場合、
直系尊属、卑属が該当者と
なるために、
相続に関係なく、
お母さんになります。

ですから、
給付金は、相続税や所得税等の
対象にならず、非課税です。

>母には給付金を受け取れない
>事情があります。
その理由が分かりませんが、
少なくともお母さんの代理人?
などで手続きをして、
お母さんの口座に振込むなど
しなければいけません。
相続放棄の手続きができている
ならば、できると思いますけど。

無料の税理士はインチキです。

以上、いかがでしょう?
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