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医療費控除を受ける場合、生命保険会社からすでに受け取った入院給付金の金額を申告しなかったら(し忘れたら)後々知れてしまうものでしょうか?仮に判明してしまった場合のペナルティはありますか?ちなみに正直な所、もらった入院給付金を相殺するとマイナスになるため本来なら申告の基準に達しません。

A 回答 (2件)

確定申告や年末調整などで生命保険料の控除をしているにも関わらず


高額の医療費控除があって入院や手術の給付金を差し引いていない場合に
「これは怪しい」と思われて調査される可能性がゼロとは言い切れません。
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この回答へのお礼

こんな質問に答えていただいてありがとうございました。なるほど参考になりました。

お礼日時:2008/03/23 12:25

>入院給付金の金額を申告しなかったら(し忘れたら)後々知れてしまうもの…



それは、スーパーで小さな商品をポケットに入れたままレジを通過すると、後々知れてしまうものかと、聞いているのと同じことです。
知られることもあるし、知られないこともあるとしか言いようがありません。

>仮に判明してしまった場合のペナルティはありますか…

本来納めるべき税金の追納は当然のことして、ほかに利息分としての「延滞税」、ペナルティとしての「過少申告加算税」、悪質と見なされれば「重加算税」などがあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。当初、あまり調べもせずに申告しようと思っていましたが。あるHPで医療費補填金額なるものを引かなければならないとの一文を見つけ、その定義について悩んでいたところでした。大変参考になりました。

お礼日時:2008/03/23 12:31

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