A 回答 (4件)
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No.3
- 回答日時:
経験からお話ししますと・・・
まず法的には『婚姻費用負担』ということが書かれていますので、嫁の生活費を支払う義務はあります。
しかし、私しも同じ経験をしまして、嫁から家庭裁判所にこの『婚姻費用負担』の訴えを起されました。
しかし私くしは一切これに応じませんでした。
理由として、
(1)嫁が勝手に出て行ったこと
(2)当方としては戻って来ることを拒んでいないこと
つまり当方の主張としては
(1)同居をすれば良いだけなので、理由も無く勝手に出て行った嫁にこの『婚姻費用分担』をするのはおかしい 当方としては今日戻って来ても
良いので、自分の意思で戻ってこない嫁に対して支払う必要は無い
と主張して 最後まで払いませんでした。
もっとも最後は離婚しましたけど
その時も、慰謝料とか、財産分与 とか 一切支払ませんでした。
養育費は今でもちゃんと支払っています。
ありがとうございます。
僕の場合は相手から離婚を主張されており、こちらが二の足を踏んでいる状況。勝手に実家に帰り、たまに戻ってくる生活の繰り返しで実質別居状態とかんがえます。
一緒に生活していないのに(自分の意志で)、生活費補填はおかしいのでは?と質問しても権利を主張するだけ。
せめて家に戻ってきて一緒に住んでいるなら食費等を含めお金を渡してもよいかと考えるのですが。
No.2
- 回答日時:
夫婦は互いに扶養義務があり、別居中でも収入の多いほうは収入の少ないほうに生活費を渡す義務があります。
これを婚姻費用分担といいます。
どれくらいの額になるかは、お互いの収入によって変わります。
婚姻費用算定表を見てください。
検索すればたくさんでてきます。
しかし、基本的に夫婦には同居義務があります。
別居が認められるのは以下のような場合。
・DVがある
・浮気がある
・モラハラがある。
・お互いの同意がある。
DVもない浮気もモラハラもない。
お互いの同意もない。
その状況で一方的に出て行った場合。
その場合は同居義務違反ですから、生活費の請求をすることはできません。
詳しい状況がわからないのですが、通常はこうなっています。
ありがとうございます。
あてはまる理由はありません。
正確にいうと、突然実家に帰り気が向いたら戻ってくるという感じで月の半分から三分の二位は家におらず、部屋も別々なため、いても全く顔を合わせないこともあるため、実質的には別居状態と考えております。
No.1
- 回答日時:
ふざけるな!との思いだと解釈してよろしいでしょうか。
であれば今のところは、無視してしまいましょう。
もしくは別居の理由が貴方にあり、反省しているのであれば支払いしてもいいのではないですか。
妥当な額ですが、裁判所のHPに婚姻費用分担表というものがありますのでそちらを参考にされると良いですよ。
払わない場合に相手が婚姻費用の分担調停を申立てしてくることが想定されますが、納得できないならあくまでも突っぱねて不調にしてしまいしょう。裁判を起こしてまで婚姻費用分担の請求をしてくることはそうはないと思いますよ。
しかしですが、貴方に反省すべき点が多々あるのならその責任をとることが最優先だと思います。
参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/ …
ありがとうございます。
理由は性格の不一致です。やましいことはありません。
正確にいうと、月の半分以上は実家に帰っている状態。たまに帰ってきても朝は起きず顔はあわさない。夜は私の帰りが遅いので9時頃かえると既に部屋にこもって寝てしまっていたり(相手の希望で以前から寝室は別)10時位には寝てしまうので顔を合わす時間はごく僅か。
掃除と洗濯はいるときにはやっており、食事はたまに作ったのが置いてある事があるという感じです。
今月も十日過ぎには実家に帰り先日いきなりメールで生活費振り込めとの事。一緒に生活していなくても給与は共有財産だから貰う権利があり、拒むなら出るとこ出ると脅し口調。
何にいくらかかるのか尋ねても、僕の通帳を持っていて細々使っている明細を教えない限り、自分は答える必要はないとの事。
いろいろな妥協案もだしてなんとか上手くやろうと話すも、聞く耳もたずで自分の好きなようにして家も出ていく。一人で生活するのは就職も含めたいへんだと話しても私といるくらいなら困難も厭わないと言うのにお金、権利は主張する。困ったものです。
おっしゃる通り、申し立てされても不調にするのがよいかと考えます。
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