違うカテゴリーで質問してしまったのですが、こちらが妥当というアドバイスをいただきましたので、改めて法律カテで質問させて頂きます。
夫が同僚女性(既婚子持ち)とw不倫していました。証拠を突きつけましたが夫は、「ラブホには行ったが肉体関係はない」と反省の色がないので、別居して慰謝料請求する事になりました。
慰謝料請求について教えてください。
(1)不倫の期間について
どれくらいの期間なら慰謝料が取れますか?一ヶ月くらいの短い期間でも証拠がしっかりしていれば取れますか?
(2)別居後の不倫について
愛人の夫にも不倫の事実を伝え、時々連絡を取っていたのですが、二人が今も会っている疑惑が発生(同じ日に休んでいたり、愛人の帰宅が相変わらず遅いなど)。でも愛人の夫は子供の為に不倫を容認すると言っており、不倫を防いでくれません。別居した為私も夫を見張る事が出来ないのですが、別居後も会っているという証拠は必要でしょうか?
(3)示談書について
慰謝料を取った後示談書を書くと聞きましたが、そのサンプル様式の中に「守秘義務」と書いてありました。今回の不倫を誰にも言わない為のものらしいのですが、私は離婚カウンセラーを目指しており、今後この不倫をいろいろな人に話したいと思っています。守秘義務事項を示談書に入れない事は出来ますか?
(4)名誉毀損について
愛人の上司数名にこの不倫を伝える事は罪になりますか?
分からない事だらけですみません。アドバイス、よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
(1)不倫の期間について
不貞の証拠をしっかりおさえていれば期間は関係ないと言ってよろしいと思います。
(2)別居後の不倫について
離婚を前提とした別居であれば、婚姻関係が事実上破綻しているものとみなされるかもしれません。その場合には、別居期間中の不貞行為自体は慰謝料にさほど影響しないので手間暇(および興信所などに払う費用も)かけて証拠を押さえる必要はないでしょう。
(3)示談書について
裁判で慰謝料を請求するのであれば、それで慰謝料の額を決めて、相手が払ってくれればそれで解決です。そうではなく、裁判外の話し合いで慰謝料のやりとりを行い、この件についてはもう訴訟などを起こしません、という取り決めの証拠として残しておく書類が示談書となります。
当事者同士が納得すれば守秘義務事項を示談書に入れなくても問題ありません。
(4)名誉毀損について
愛人の上司数名に不倫の事実を伝える事は名誉毀損罪に該当する可能性はあります。
「不倫をいろいろな人に話したいと思っています」とおっしゃっていますが、それについても本人を特定できる情報は出さないように十分気をつけてください。
この回答への補足
「夫は離婚したがっている」と書きましたが、これは人伝いに聞いた話で私に直接離婚を申し出た訳ではありませんので、そういう意味では破綻とは言えないかも知れませんね。混乱していて失礼いたしました。
補足日時:2009/01/02 16:41 mosapon様
とてもわかり易いご回答ありがとうございました。
期間よりも証拠という事ですね。興信所のデータがあるのでそこはしっかりしています。
別居については、夫の方は離婚したがっています。今は別居を良いことにしょっちゅう会っているようですが、現在が破綻しているとみなされるならば手間隙かけるほどの事ではないのですね。
守秘義務というか、今後この不倫を他人に話す際には十分に気を付けますね。
また色々教えてくださいね!!
No.2
- 回答日時:
苦しい言い訳を、質問者さんの旦那さんはしていますね。
不倫の期間は、NO1さんの言われた様に多少の影響はありますが、立証には証拠があれば関係ありません。
相手の旦那(不倫の女側)ですが、質問者さんの辞めさせてほしいと言う願いに、容認している場合は共同不法行為となる可能性があります。
そうなれば、質問者さんだけでは対処が出来ないと思います。
弁護士を選任して、証拠を整理し、きちんとした法的な対処をする事を薦めます。
別居でも、離婚の意思表示をしていなければ、NO1さんの言われた婚姻破綻となる可能性は低いです。
そうなれば、別居期間も不倫継続となり、悪質な不法行為となると思います。
eagle0110様
大晦日のあわただしい時にとても親切なご回答を頂きまして、ありがとうございました。
別居については、この揉め事を知った夫の両親が、私たち二人を一緒に暮らさせると益々揉め事が起きそうだから、別居して頭を冷やしなさいと言って夫を強引に実家に連れて帰り、その結果、私も実家に帰る事になったと言う何とも変な別居です。
ただ、質問文に書いたとおり、夫が馬鹿げた言い訳をする為、話し合いも平行線となり、別居が続いている状態です。
私はまだ夫に対して離婚の意思表示はしていません。夫もハッキリ私に離婚したいと言ってはいません。そういった場合はまだ、「破綻」とは言えないのでしょうか?ただ、破綻していないなら、慰謝料があまり取れませんよね?
相手の旦那が愛人を野放しにしているので、確かに不法行為になるんですよね。
証拠については興信所のデータがありますので、それを頼りに戦いたいと思います。
今後ともアドバイス宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
今回、慰謝料請求について別居の件はあまり関係がないと思われます。
確かに婚姻生活が破綻した後の不倫は慰謝料請求できないか額が少なくなりやすいです。
しかし今回は、旦那が不倫をしそれが原因で破綻したわけですから普通に慰謝料請求ができる可能性が高いです。
「まず先に不倫があり、それが原因で破綻」は慰謝料が認められる。
「まず先に破綻があり、その後不倫」は慰謝料が認められない。
ということです。
ちなみに何が破綻かと言うのは明確に決まっているわけではないですが、以下の状況は破綻と認められやすいです。
・環境が整い次第離婚することが決まっている。
・同居期間よりも別居期間の方が長い
・7年以上別居している等、別居が長期にわたる
このような状況が先にあり、その後不倫した場合は慰謝料請求は認められにくいです。
ですから性格の不一致で別居して1年、などでは破綻とは認められません。
ですから慰謝料請求ができます。
しかしその場合小額になることが多いです。
しかし今回はまず先に旦那の不倫があり、それにより別居・破綻が起こったわけですから、慰謝料は通常の額となる可能性が高いです。
primal-sさま
夫婦関係破綻についてのご説明、ありがとうございました。夫は破綻を理由に愛人と会っているようですが、それも不貞だと言う事ですね!
それにしても、相手の旦那が不倫を容認する気持ちが理解できません。私の友人に愛人から年賀状が届いたと言う事で見せてもらったら、愛人と子供、愛人の旦那と子供の2カットの写真が載っていて、敢えて家族三人が一緒の写真が載せてなかったのが不自然に感じました。
まあ、うちは完全別居な訳ですからうちよりはマシですが。
またアドバイスお願いいたします。
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