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元妻と住宅ローンを組み建てた家をまた元妻が連帯債務者になってくれるような制度や裁判所への申し立てなどはできるんでしょうか?

結婚時、住宅ローンを元妻と組み、離婚後は債務者から元妻が外れ現在は私1人で支払ってる状況です。
今現在はその家に私1人で住んでます。

A 回答 (3件)

質問者様は,なぜそのようなことを希望されているのですか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

元妻と協議離婚して4年くらいたつのですが、今になって養育費の調停申し立てを裁判所にて行うとの連絡がありました。養育費の問題は離婚する時にお互いの合意の元に定め支払うと二人で協議の上に決めました。その時の離婚合意書もあります。金額や催促はしない取り決めをしました。
しかし私の収入からは住宅ローンを1人で返すので精一杯で養育費は子供の誕生日や記念日にしか支払ってない状況でした。
しかし別れて4年たった今、元妻からそういう申し立ての話がきたので、私としては住宅ローンの名義を元に戻してローンの半分を元妻に支払ってもらえばその分の負担がなくなるので支払えると思い質問しました。知人から「裁判所に申立てができるのではないか?」と言われたので質問してみました。元妻と2人で合算の給料でローンを組んだ経緯があるので負債は2人の物だと思います。負債債権の申立てをできるのかどうかお聞きしたいです。中々文面じゃわかりづらいと思いますが宜しくお願いします。

補足日時:2009/01/02 12:07
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ありません。



たぶん借り換えを望んでいると思うのですが、連帯債務でないと手が届かない商品を背伸びして購入した事実を受け入れ、離婚した時に残債をどうするか十分考えたはず。

期間の定めのない仕事をしていて、収入が十分にある女性と婚姻すれば、連帯債務は可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

借り換えではないんですけど。
わかりづらい内容ですいません。
負債債権の申立てとかいう調停が可能かどうか知りたかったんです。
やはり法律の専門家にお聞きしてみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/01/02 12:41

>元妻が連帯債務者になってくれるような制度や裁判所への申し立てなどはできるんでしょうか?



そのような方法はないです。
ないですが、ご質問では、お二人が共同で所有しているようです。
登記簿謄本で、所有権は2分の1となっていませんか ?
gonzo1010さん1人の名義ならばできませんが、共有持分ならば、今まで支払った分の半額を元妻に請求できます。
支払わなければ、持分権を差し押さえて競売し回収できます。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。

所有権は元妻も所有してたので2分の1と半分ずつでしたが、
離婚してからは登記簿謄本を私1人の所有にしました。

家を買った時は二人で支払っていく予定で住宅ローンを組んだので
生活費にはそれほど余裕もなく養育費も払っていくとなると
不可能に近いので、そういう事を出来るかどうか相談してみました。
どうもtk-kubotaさんありがとうございました。

お礼日時:2009/01/02 16:40

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