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自宅から会社までバスかバイクかどちらでも通うことができます。
寒いので、5日中3回はバス、2回はバイク(遅れそうになったとき)で予定しているのですがこのような場合バスの交通費で申請しても良いのでしょうか?
以前、通勤経路が同じで複数の交通手段がある場合は「主な」ものを適用するという解釈で良いと何かで聞いたことがあるのですが私の勝手な解釈でしょうか?
一般的にこのような場合、どのような取扱になるかご経験もふまえてお教えください。

ちなみに、バスは定期がないもので一回ごとの精算になります。

A 回答 (2件)

会社を共同経営しております。

当社は基本車通勤ですが出張なども多く、毎日の交通方法から交通費を算出しております。
ですから当社の方法から見ると、#1様の回答とは違うことになります。

車通勤の場合、一般的な通勤ルートを第3ルートまで出してもらい、その平均距離から交通費を算出しております。これは#1様がおっしゃっておられる事故の場合の労災対策でもあります。
もちろん公共交通機関の場合は実費です。

これを1月単位で提出してもらっております。

確か交通機関利用で交通費を請求しているのに、自転車やバイク通勤をし、そちらの方が経費が安い場合は脱税になると聞いた事があります。
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交通費については、その事業所の支給規定によります。


その事業所に確認するのが、一番確実です。

一般論としては、公共の交通機関の運賃になり、日によって変えるのは、認められません。
経路が複数ある場合は、最低運賃区間の適用です。

バイクや車通勤の場合、事故に遭った場合等、労災の関係も生じるので、止むを得ない場合を除き、認めていないケースが多いと思います。
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