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今日東京にある某病院に夫が入院をしていた関係で入院時の情報の開示を求めに行きました。その病院は大々的に患者様の権利として
*十分な説明と、情報提供の元、治療方法などを、自らの意志で決定する権利。
*ご自身の診療情報を知る権利
等立派なことをスローガンを掲げていますが、担当者の応対はとても患者側にたつのでは無く病院側の防護に回り不都合なことはなるべくあいまいにしたいという感じがありました。話し合いの確認書も取れませんでした。
カルテ等の情報開示にしても開示見込みの時期すらわからないということです。
 患者側としては、このような応対では心もとなく不安にかられます。
スローガンを行使しできなければ、ただの絵に描いた餅になります。
このような病院に対する働きかけ方を、教えてください。

A 回答 (6件)

貴方の開示を求める究極的目的が何であるかによって変わってくると思います。

人体修理業として医療をみるひとのなかにはほかの業界でいわゆる(常習的)クレイマーと呼ばれて恐れられるタイプの人もいます。病院側にそのような印象を与えてしまうとガードが固くなるのは当然です。貴方が開示を求める、真の目的を明確に知らせることが大切ではないかと思います。
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公立の病院でしたらその上の役所(たとえば、市民病院なら市役所・・)、又、その病院に意見箱のようなものがあれば、それに投書するのはどうでしょう。

私の知っている病院は、意見箱は院長がかなり重要視し、丁寧に見て、それに対する回答まで掲示板に張り出されてます。

この回答への補足

遅くなりましたが、回答ありがとうございました。少し説明致します。
夫は、在る経過からある県の市立病院のICUに4日入院し、在る事情からこの病院に転院しました。(情報の開示を掛けた病院)
この病院(情報の開示を掛けた病院)のICUに一ヶ月強入院しそして死亡しました。
 ICUからICUの転院でした。

補足日時:2009/03/26 20:35
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 カルテの開示には理由は必要有りません。

それを必要条件とすることは違法に近いですね。
 また、「いつになるか不明」と言うのも理由になりません。事務長や院長・理事長に直接掛け合うことです。
 カルテの非開示には3つの要件がありますが、調べてください。それに該当しなければ「5000件以上の患者」の居るところでは法により開示しなければなりません。MRIやレントゲンも含まれます。
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 11531です。

補足です。
カルテの保存期間は5年です。ただし、病院との話し合いでそれ以前のものがあれば見せて欲しいということは出来ますが。
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なにか事情がありそうですが・・・



診療記録(カルテ)は個人情報です。
本人自身が開示請求すれば断る事はできません。

原則として、妻が夫の診療記録の開示請求をすることはできないのです。

この回答への補足

本当ですか?たくさんの事情がありますが?

補足日時:2009/01/07 19:09
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。死んだ人間が、開示請求は出来ないと思いますが。だから私が開示請求をしたわけです。その経過を知りたいために。(原則として、妻が夫の診療記録の開示請求をすることはできないのです)この法的な根拠を教えてください。

お礼日時:2009/01/07 19:20

亡くなられた方の診療記録は個人情報ではありません。


以下を参照として下さい。

なお、カルテの開示とカルテの保全は異なります。

第1章 カルテ等診療情報の開示経験事例

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/07/s0705-3c.html

この回答への補足

厚生労働省、および日本医師会のホームページを見ました。「診療情報を知る権利」として、現在さまざまなことが確立されているみたいです。
 (病院とは何か)それを含め知りたいと思います。もう少し質問を続けたいと思います。よろしくお願い致します。

補足日時:2009/01/21 15:00
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
この病院はある大手生命保険会社の母体となる病院で財団法人です。病院とはいい意味でも、悪い意味でも密室です。
 今後とも納得いくように働きかけたいと思います・

お礼日時:2009/02/03 17:42

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