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私はとある企業にアルバイトとして働いていて、そこでは毎月月末締めで翌12日に支払われる給与システムになっているんですが、今月は給料の支払いが連休明け(13日)に後倒しになると、同じ職場の同僚から聞きました。

これは私個人の思い込みなだけかもしれませんが、銀行など金融機関を介しての給料の支払いや、公共料金等の引き落としが土日や祝日と重なった場合、

「支給日給料→前倒し、支払い等の引き落とし→後倒し」

という認識を持っています。
これは間違っているのでしょうか?

今回の給料の後倒しの件についても、会社側からの説明・書面も全く無く、会社に入社する前にも締め日や支払日の日程は聞かされましたが、後倒しになる事は聞いていません。
偶然、同僚とそんな話になったので知らされたのですが…。


わかりにくい文面かもしれませんが、上記の疑問に答えられる方、回答お待ちしています。

A 回答 (6件)

会社を共同経営しております。


一般的には前倒しでしょうが、当社の場合、従業員は100%前、役員は後になる可能性ありと、決まっております。役員給与が後になる時は、事前通知いたします。
通常は賃金規定に書かれているはずなんですが。
質問者様の会社には賃金規定がないんですか(普通はそんなことあるわけないと思いますが)。
または雇用契約書に書かれていないでしょうか?

それより、なぜその同僚は知っていたのでしょうか?
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

賃金規定はあるとは思うのですが、雇用契約書は渡して(見せて)いただいたことはないですね。

友人紹介されて働き出して、それじゃ明日から来てくださいと言われたのが最初です。

同僚は、私が今回の話を知る前に、偶然店長に対してその話をしていたので知ったんです。

お礼日時:2009/01/09 18:29

珍しいですね、私が知る限りでも


「支給日給料→前倒し、支払い等の引き落とし→後倒し」
が多いです。

私が調べた範囲では特に法律には定められてないみたいですが、
もっと詳しく調べた方が居れば補足書き込みお願いします。

ただ、これも私が知る限りでの話しですが
雇用契約書の給料日の部分に、該当日が土日祝日の場合その前日とする

と書いてるはずだったんですけど。説明、書面もないと言うのは本当に珍しいですね。

とにかく
支払われないと言う訳ではないので安心しました^^
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

雇用契約書は渡して(見せて)いただいてません。

支払いまでに長い期間があけられたわけではないのですが、如何せん連休を挟んでいるので、このせいで連休中の自分の身の振り方を多少変えざるを得ないので、疑問に思ったんです。

お礼日時:2009/01/09 18:32

法律の定め


既に働いた分の賃金はいつでも請求できる
従業員から請求されたときは支払わなければならない
この権利を行使すれば悶着が起きることが予想されます

一般的には給料の支払い期日を遅らせることは「遅配」とみなせると思います
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金融機関が休業の場合、必ずしも前倒しにしなけらばならないという法律は特にありません。


一般的にそのほうが多いというだけで会社によっては後倒しもあるようです。
但し、契約時に文書もしくは一言あってもいいようなもんですが…。

ちなみに私は関西の人間ですが、関東の方では後払いが多いというのを聞いたことがあります。(真偽はわからないのですがどうなんでしょう…?)
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

普段は、前倒しにされるのに、今回は何の説明も無く、いきなり後倒しにされたんですよね。

一応、関西では有名どころの会社で働いているので、その辺の情報周知はきちんとして欲しいものです。

お礼日時:2009/01/09 18:34

通常は#1の方の回答の通りに賃金規定で


給与計算の締め切り日と支払日が決められ
その条項に「支払日が休日の場合はその前日」と記載されています。

仮にそういう賃金規定が無いとした場合でも
給料日が12日と決められていたら12日に支払うか
もしくはその前日に支払うのが常識です。
12日が休日だとしても、それは勤務している人間の都合では無いのですから、企業側は12日かその前日に支払うことが求められます。

>金融機関が休業の場合、必ずしも前倒しにしなけらばならないという法律は特にありません。

労働者が給与を受け取るのに、従業員の責任でない都合でその支払いが遅れることは通常認められません。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

やはり当該日が休日なら前日に払われるのが一般的な考え方なんですね。
私の勝手な思い込みでないのがわかって少し安心しました。

ただ、一介のバイト風情の私が「おかしい」と異議を店長に立てたとしても、「会社が決めた事だから」と一蹴されてしまうんですよね、きっと。
まあ、支払いが数日遅れるだけで、給料が払われないわけではありませんから。
納得はいきませんが。

バイトの力のなさには、こういう発言面でうんざりするところがあります。

お礼日時:2009/01/09 18:41

#4です。

補足です。

給与は月に一回以上、一定期日払いといって決まった日に支払わなければならないと労働基準法で定められています。

例えば、支払日を末日と定めていた場合、その日が休日で後倒しだと翌月に廻ってしまいます。
これはその月内に給与が支払われないので月に一回以上という上記の法律に違反することになります。
こういった状況を招かない為に一般的に前日になっているのが通例です。

さらに支払日が休日の場合は、前倒しであろうと後倒しであろうと支払日そのものとは異なってしまいます。
ですから休日の場合の取り扱いについて就業規則や賃金規定にこのことを定める必要があるのです。

事業主の都合で勝手に変更したり遅れたりすることはダメですが、翌日に繰り下げること自体を定めている場合は違法ではありません。
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