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お世話になります。
いろいろ調べたり、過去ログを捜しましたが、ピッタリのものがなかったので、質問させていただきます。

今月から個人事業で開業します。
当面は(というかずっと)年商1000万以下の予定です。
また初期投資なども多額のものを行う予定はありません。

よって、普通は、免税業者を選択することになるかと思いますが、

(1)…にも関わらず、お客様に消費税を請求することはできるのでしょうか?
(2)請求しておきながら、それを納税しなければ、脱税、違法となるのでしょうか?
(3)請求できる場合、請求するお客様としないお客様が混在してもよいのでしょうか?(友人や知人に対しては消費税を請求しにくい)

お客様は私が免税業者かどうか?は知る由がないわけで、いただけるものはいただいた方がよい(=儲けにさせていただく)のでは?と思う反面、
消費税を明記した請求書や領収書が残るわけで、それがありながら、免税業者として納税しないことは、さすがに許されない(見逃されない)と思うのですが、実際の現場では、どのようになっているのでしょうか?

何か微妙な質問で申し訳ございませんが、お客様に見積もりを出さないといけない段階になってきましたので、よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (5件)

最近は見ないのですが、数年前までは、店先に「当店は消費税をいただいておりません」という張り紙をした商店を見たことがあります。


こういうのを見ると、「この店は客に脱税を強要しているのか」と突っ込みたくなります。
「当店は消費税3%です」という店もありましたが、「この店は税法を変えられるのか」とひとりで突っ込んでいました。

消費税分を値引きしているのならともかく、消費税を受け取らないというのは顧客に「税金を払うな」と言っているのと同じことで、脱税強要です。
消費税は収入ではなく一時預かりしているお金で、課税業者はその預かった金額から仕入れなどで支払った消費税分を引いた額を税務署に納めます。
免税業者はその納税を免除されているだけです。
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この回答へのお礼

nag0720様

ご回答ありがとうございます。

なんか、すごい合点のいくお話で、ものすごく納得しました。
これで自信を持って、事業を進めていくことができます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/18 11:00

4年前に個人開業して、2年前に法人になったものです。



(1)…にも関わらず、お客様に消費税を請求することはできるのでしょうか?
 ⇒通常仕入も経費も消費税が掛かっていますので、当然売上も消費税分は請求しても差し支えありません。

(2)請求しておきながら、それを納税しなければ、脱税、違法となるのでしょうか?
 ⇒(1)の理由で請求しても納税義務者で無ければ、脱税とはなりません。

(3)請求できる場合、請求するお客様としないお客様が混在してもよいのでしょうか?(友人や知人に対しては消費税を請求しにくい)
 ⇒消費税法では、全額表示に変更になりましたので、(スーパーなどの値札などには税込みで表示されているはずです)
ので、消費税を表示しなくても、表示してもどちらでもかまわないですが、相手を惑わさないように、『いただく金額の表示』と考えて請求書を作っていれば良いと考えています。

私くし共も、現在のところ消費税免税となっていますが、請求書には『消費税 ○○円』と必ず書いています、消費税を頂かない場合には、『端数値引』を先に書いて消費税分値引きしています。

 例えば 売上 10,000円
     値引    -476円
    上記消費税額 476円
     合計 10.000円

としています。
消費税分値引いたぞ! みたいな表示です。
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この回答へのお礼

baobau様

この度はご回答いただきありがとうございます。

まさにご経験者ならではのご回答、大変感謝しております。

特に
>消費税を頂かない場合には、『端数値引』を先に書いて消費税分値引きしています。
>消費税分値引いたぞ! みたいな表示です。

これは素晴らしい!ご教示です。
なるほど、消費税をいただけないお客様に、いやみなく、少しばかり恩を売ることができる素晴らしい手法ですね。
ありがとうございます。使わせていただきます。

お忙しい中、ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/10 00:30

たぶん先の人が明記されていると思いますが読まないで回答しますので


だぶっている部分もあると思いますがご了承下さい。

まず、免税業者でも消費税は頂いても結構です。

請求書や領収書に消費税って書いてもOKです。
売り上げは消費税を含む金額で上げていればいいです。(つまりもらった額そのまま)
トラブルにならないように客には免税業者って言うのは隠しておきましょう。
なぜなら知識のない客は丸々消費税儲けやがってと思うからです。
実際には仕入にも消費税を払っており全額自分の物になるわけじゃありませんからね
この点、経理を自分でやっている事業家はわかっていますしそういう事を
ねちねち言うのはいい客ではありません。
あと今後、課税業者になったときにも値上げと思われなくて済みます。

尚、開業時に設備投資が多いのなら(消費税をたくさん払うなら)
わざと課税業者選んだ方が消費税返ってくる場合もあります。

以上、参考にして下さい。
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この回答へのお礼

PU2様

さっそくのご回答ありがとうございます。

やはり、免税業者ながら消費税はいただいても大丈夫のようですね。

>トラブルにならないように客には免税業者って言うのは隠しておきましょう。

これは大切なポイントですね。

>あと今後、課税業者になったときにも値上げと思われなくて済みます。

そしてこれがけっこう決定打ですね。
このためにも、今のうちから、取るべきものは取っておいた方がいいですね。

お忙しい中、ありがとうございました!

お礼日時:2009/01/09 18:13

先の回答者様の意見で相違ございません。



経理は全て税込で行ないます。
>消費税を明記した請求書や領収書が残るわけで、それがありながら、免税業者として納税しないことは、さすがに許されない(見逃されない)と思うのですが、実際の現場では、どのようになっているのでしょうか?
確かに「消費税」として納税することはありませんが、ものを買うだけで消費税は支払っていますよ。
また、頂いた消費税分も売り上げとして処理されますので、黒字額が多くなれば当然他の税金が増えるだけです。心配しなくても問題ありません。

それより、年間1千万円ですよ、月平均84万円あったら1千万円超えますよ。どのような仕事をされるのかわかりませんが、儲けが1千万円ではなく、請求金額の合計が1千万円を超えると課税事業者となります。
当社は最初3名から始めましたが、1年目で4千万円超えました。
それでも黒字はたったの12万円でした。
参考まで。
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この回答へのお礼

riri1609様

さっそくのご回答ありがとうございました。

>頂いた消費税分も売り上げとして処理されますので、黒字額が多くなれば当然他の税金が増えるだけです。心配しなくても問題ありません。

なるほど! 税務署としては、それでOKなんですね。
よく分かりました。

私は当面、一人で、やや特殊なノウハウの必要なサービス業的な事業を行うことを考えています。
よって、元手や初期投資、物品の仕入れは少なく済みますが、一人ができる仕事量の限界がありますので、一ヶ月あたりの売上は当面50万~60万が限界と予想しております。 よって、年間の売上は1千万以下になるかと。
将来的には、riri1609様のように、もう少し仲間を増やし、1千万オーバーの事業にしていきたいと思っておりますが、当面は身の丈レベルでがんばっていきたいと思っております。

この度はありがとうございました。

お礼日時:2009/01/09 15:34

>(1)…にも関わらず、お客様に消費税を請求することはできる…



消費税の課税要件に、売り手が課税事業者に限るなどということは書いてありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
三つの要件を満たす限り、請求して何ら問題ありません。

>(2)請求しておきながら、それを納税しなければ…

もらった消費税を「売上」に含めて所得税の計算をする限り、全くの合法です。
「税込経理」ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6375.htm

>(3)請求できる場合、請求するお客様としないお客様が混在してもよいの…

それはちょっと考え方が違います。
請求しにくい相手には「内税表示」としておけばよいでしょう。
10,000円の請求書で、476円の消費税が内包されます。

>お客様は私が免税業者かどうか?は知る由がないわけで…

そのとおりです。

>免税業者として納税しないことは、さすがに許されない(見逃されない)と思うのですが…

そんなことはありません。

>お客様に見積もりを出さないといけない段階になってきましたので…

・○○商品 10,000円
・消費税 500円
・合計 10,500円

・○○商品10,500円 (消費税とも)

と書くかどちらかですね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyama様

さっそくのご回答ありがとうございました!

・免税業者とする。
・お客様には消費税を請求する。
 (請求しにくい相手は「内税内示」とする)
・「税込経理」にて、もらった消費税を「売上」として含めて所得税の計算をする。
こうすれば、まったく合法的に問題ない、というわけですね。

いや、大変よく分かりました。
国税庁の『タックスアンサー』ももっとしっかり見るようにしたいと思いますが、なにぶん、なかなか自分にピッタリの例を見つけ出すのが、難しいもので、大変助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/01/09 15:26

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