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事理弁済能力のない父親の預金通帳から娘が数百万円払い出し祖父から孫への贈与として娘の子どもの口座に入金したことは親族相盜となるか。それとも事理弁済能力がない時の行為だから親族相盜が適用されず、横領又は業務上横領となるか。
 なお、娘は親の成人後見人とはなっていない
 

A 回答 (3件)

友達の相談とは思えませんね


今度は試験問題ですか?
質問番号:4620851 同じ人でしょう?
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大学などでの論議する為に与えられた課題は



自分でやって下さい

論点を整理する
法律を見る
判例を確認する
などすればできることです
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この問題作った人っておかしいんじゃないの?



この程度の事実のもとで、横領だのましてや業務上横領なんて議論ができるわけがない。
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