民法480条と486条について分からないことがあります。
この2つの条文には「受取証書」という言葉が出てきますが、
両方の「受取証書」は意味は同じでしょうか。
486条の「受取証書」というのは身近なものでいうと
代金を支払った(弁済)したときのレシートや領収書のようなものを
イメージしています。
でも、この解釈で480条を考えると、
レシートの持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす、
というのは変な感じがします。
2つの条文の「受領証書」は意味が違うのではないかと考えた次第です。
480条の「受領証書」は身の回りのものではどんなもので、
どんな場合に適用になるのかが具体的にイメージできません。
どなたか、ご教示ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
たとえば、あなたが、スーパーでエロDVDを買ったとします。
あなたは、DVDの代金を支払います。
レシートをもらいます。
この場合、店員でもないおばさんがレジに潜り込んで
店員の振りをして、あなたから代金を受け取った場合
を考えてください。
おばさんは、代金の受領権限がないので、あなたの
支払いは無効となります。
スーパーは、あなたの、この無効の支払いとは別に
あなたに代金を請求できます。
但し、478条であなたは保護されるでしょう。
これは別問題です。
しかし、レシートが真正のものであったなら、
あなたの支払いは有効となり、別個、スーパー
から請求されることはありません。
この場合、真正なレシートとは、レジの権限がある人が
発行したレシートのことですから、そのおばさんが
レジの機械を勝手に操作して作成したレシートは真正
のものとは言えないでしょうが、このおばさんは、そこは
なんとかクリアーした、ものとします。
つまり、480条と486条の受取証書は同じものです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
480条と486条の受取証書は同じ意味であり、
「真正な領収書」などです
480条の適用のためには、「真正」であることが必要であり、
真正な領収書を持つものは、受領権限があるものと推定され、
真正でない場合は弁済者は480条の保護は受けません
ただし、真正でない領収書を交付を受けた弁済者は、
478条によって、保護される可能性はあります
また、但し書きによって、弁済者がその領収書が真正でないことに関して、
悪意又は有過失の場合は、受領権限の推定が覆されます
参考になれば幸いです
ありがとうございます。
478条は、他人の銀行通帳とはんこを持ってきた悪人の
預金引き落としに応じてしまった銀行の例で
説明されていたのをネットで見ました。
引き続き勉強いたします。
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