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家賃滞納当月分で家賃保証クレゼンスって言う会社から、家賃の取り立てにあっています。
来月3日には、払えるのですが連帯保証人に連絡し払って欲しいって言ってきてます。
連帯保証人に、これ以上連絡させなく出来ますか?

A 回答 (8件)

来月3日支払いが出来るなら、カードのキャッシングを使えば宜しい。

短期間なので、利子もしれています。
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よいか若者!


払うのが当然、ルールを守っていないのはお主じゃ!
教えてGooの住人はルールーを守らん人には手を貸さんぞ!
大家から「払ってくれない人がいて、来月には払えるって言ってるんですが信じていいでしょうか?」って質問来たら、大家の味方になり、あなたをコテンパンに干す方法を答えますが。
もし正当な理由があればそれを大家に説明して納得してもらいなさい!
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気持ちは分かる。


ただ、これはもう保証会社の方が圧倒的に分がある。

連帯保証人へ連絡を入れさせたくないという点を最重要に考えるなら方法は2つ。
①質問者がいますぐ滞納家賃を支払う
②連帯保証人から保証会社へ返済してもらうか、質問者が連帯保証人からお金を借りて返済する

この2つ。
②の場合は、保証人から保証会社へ返済してもらったら、来月3日に質問者から保証人へお金を返す流れ。

質問者は法的に、例えば監督庁などに通報すれば保証人への連絡をストップさせられるといった、何か良い方法があると思って質問したんじゃないかな?
質問文の内容だけで判断すれば、保証会社の連帯保証人への督促の連絡自体は法的に認められる。
ただ、督促に関する一定の規制等を超えた不法行為があれば、状況は少し異なる。
深夜の電話や訪問とか恫喝とかね。(だからといって合法な督促までできなくなるわけでもないけれど)
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家賃支払い(滞納を止める)。


これしかありません。
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結論を言えば、先の回答と同意です。




わからないので確認しますが…

当月分の家賃とは9月分ですか?
9月分の家賃は何日に引落(支払い)だったのでしょうか?


一般的に考えれば、9月分の家賃は8月末日に引落(支払い)だと思います。


同様に10月分の家賃は9月末日に引落(支払い)になります。


9月分の家賃が10月3日にしか支払えないという事は、その時点で2ヶ月分の家賃の滞納(未納)という事になります。


支払えない理由がなんなのかわかりませんが、当月分も支払えない者が10月3日に2ヶ月分の家賃を支払えるとは思えません。
さらに言えば、10月3日に支払うという貴方の言い分は「10月分も滞納します」と宣言してることになります。


まぁ、貴方ような人の為の連帯保証人なんだから払えないなら連帯保証人に肩代わりしてもらった方が良いんじゃないかな?
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払う約束になっている日に、払わなかった人の


「来月三日には払える」という言葉に、信用がないんですよ。
それで三日まで待って逃げられでもしたら、回収できませんしね。
三日になったら予定が狂ったとか、他の出費が、トラブルで金が受け取れなかった
など言われるかもしれませんし

そういう時のための連帯保証人ですからねぇ。

どんな形でも、お金を払えば連絡は来なくなると思いますヨ。

連帯保証人に「三日には返せるから建て替えて」って言えますか?

言えないとしたら
自分を保証してくれる、近しい人には三日までお金を借りられないのに
あなたのことをよく知らない他人、会社になら
お金を払わず、待っていてもらうことができる、と思うのは
甘えじゃないですかね。

他人にお金を滞納されてるほうからしたら
あなたが三日に確実にお金払えるなら
保証人が払い、あなたが三日にお金をその人に返すほうが筋でしょう。

三日に払えるというのは給与がはいるのかな?
給与支払者がその日に払ってくれない。
催促したら「○日には払えるから待って」といわれたら困りませんか?

賃貸を貸し手るほうだって、経費を払ったりしなければいけません
住人がおのおの、かってに予定日過ぎて払うなんてことしていたら
大変なことになりますから。

払っていないのだから連絡されることは諦めるしかないのでは。
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>来月3日には、払える



家賃保証会社は、上記の発言を信用していないんですよ。だから連帯保証人に督促するんです。

1番目の回答者さんの回答通り、誰かが家賃を払えば督促はなくなります。
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あなたが即、家賃を払えば可能でしょう。

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