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2歳の子供がロタになり病院にいきました。すると土曜で充分な手当てができないのですぐに大きな病院にいくよう、紹介状が渡されました。

私は焦って、子供の無事を祈りながら帰宅後すぐにタクシーに電話しました。しかし、1時間近くなってもタクシーはこず、連絡しても出ましたという返事だけです。その間様態は悪化し、私から見てかなりぐったりしてるようでした。
そこで、救急車を呼びました。救急隊員が着くと救急車呼ぶのあなた初めて?ときかれました。はい というとタクシーは?ときかれ経緯を話すと自家用車は?ときかれました。車はないですというと
困るんだよね、こんな日に呼ばれると・・・。
今日はとっても寒いでしょ、あなたの搬送行ってる間にお年寄りの転倒や、交通事故があればいけないでしょ。わかる?
基本的にはこのケース搬送しないんだけど って言われました。

私は、子供の様態がおかしいことを伝えました。その間、30分近く玄関先でお説教されました。私はどんどん子供がぐったりしていくので心配と怒りで一杯でした、

ようやく救急車に乗って、搬送途中も救急車で行くと順番先に見てもらえていいように思うでしょ?でも特別料金かかるって知ってた?
とか、今後痙攣が起こっても救急車呼ばないでね。心配で呼ぶ人多いけど、たいしたことないから。など懇々とこのような話をされました。

結局子供は、重度の脱水で危険な様態でした。

私は、タクシー代わりに呼んだわけではありません。お医者様も正しいと言われました。

確かに、救急車の乱用はいけませんし私も利用したのが生まれて初めてです。ですが、この救急隊員の態度はあまりにも酷くありませんか?
玄関先で可能性の話してる時間は無駄ではないでしょうか?

A 回答 (13件中11~13件)

救急隊員などは、けっして知識が豊富なわけではないし、彼らなりの考え方に基づいた意見だから、聞き流しておけばよいのではないかと。


ストレスのたまる仕事でもあるだろうし、発散したかっただけなのでは。
救急隊員だからといって、道徳的に自らを高めた人とは限らないだろうし、おそらく相手を見て文句を言う場合と、言わない場合があると思います。

救急車が足りてないのは分かりますが、誰しも、他人より身内がかわいいわけだし、今後も身内のことを考えて最善の選択をすればよろしいかと思います。
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完全な法律違反ですから・・・抗議しましょう


結局子供は、重度の脱水で危険な様態でした。は関係なく運ばないと行けないんです

軽度であっても運んでくれと言われると運ばないといけない
基本的にはこのケース搬送しないんだけど とは言ってはいけないんです ね 警察に告発しましょう


救急業務実施基準について

   第四章 救急活動

   (救急隊の出動)
 第十二条 消防長又は消防署長は、救急事故が、発生した旨の通報を受
  けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発
  生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊
  を出動させなければならない。
   (口頭指導)
 第十二条の二 消防長は、救急要請時に、指令室又は現場出動途上の救
  急自動車等から、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の
  協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
   (搬送を拒んだ者の取扱い)
 第十三条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬
  送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。
   (医師の要請)
 第十四条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、すみやかに
  救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとす
   る。
  一 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認めら
   れる場合
  二 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
   (死亡者の取扱い)
 第十五条 隊員は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡
  していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
   (関係者の同乗)
 第十六条 隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官
  が同乗を求めたときは、つとめてこれに応ずるものとする。
   (災害救助法における救助との関係)
 第十七条 市町村の消防機関が行なう救急業務は、災害救助法(昭和二
  十二年法律第百十八号)が適用される場合においては、同法の規定に
  基づく救助に協力する関係において実施するものとする。
   (感染症と疑われる者の取扱い)
 第十八条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
  る法律(平成十年法律第百十四号)第六条に規定する一類感染症、二
  類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合
  は、隊員及び救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行な
  い、この旨を消防長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の
  診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
   (要保護者等の取扱い)
 第十九条 消防長は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) に
  定める被保護者又は要保護者と認められる傷病者を搬送した場合にお
  いては、同法第十九条各項に定める機関に通知するものとする。
   (活動の記録)
 第二十条 隊員は、救急活動を行った場合は、救急活動記録票等に救急
  活動を行った年月日、傷病者の状態、住所、氏名、年令及び性別並び
  に活動概要等所要の事項を記録しておくものとする。
 2 隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引渡した場合は、当該事実を
  確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等
  について、当該医師の所見を聴し、救急活動記録票等に記録しておく
  ものとする。
 3 隊員は、応急処置等を行うに際し、医師の指示があった場合には、
  当該医師の氏名及びその指示内容を救急活動記録票等に記録しておく
  ものとする。
   (家族等への連絡)
 第二十一条 隊員は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めると
  きはその者の家族等に対し、傷病の程度又は状況等を連絡するようつ
  とめるものとする。
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「基本的にはこのケース搬送しない」


「結局子供は、重度の脱水で危険な様態」

危険な状態か否かの判断もつかない素人を救急車に乗務させているのか?
重度の脱水で危険な様態である可能性があってもこのケース搬送しないのか?

今後のこともあるのでと前置きし
市区町村役場の消防担当部署に上記内容を質問してみましょう

どっちなのか白黒つけてもらいたいもんですな

とんでもねえ話だ!どこの市でしょうか?
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この回答へのお礼

確かに救急隊員は、医師でもなく診察もせず経験で話をしていると思います。消防署に言ってもはいはい・・・って感じでしたし本人からの謝罪はありません。

もし、最悪の場合の事が起きても子供は帰ってきません。

もう少し命に携わる仕事をしているなら、誠意を持って働いて欲しいです。

皆さんありがとうございました

お礼日時:2009/01/13 11:04

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