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自己破産する前に、家を売る事は出来るのでしょうか?
というのは、義父母の借金が住宅ローンを除いき、消費者金融や知人親戚合わせて1500万と言う額になっております。
私達は、現在義父母と同居をしているのですが、同居の為に昨年増築をし500万のローンと、義母のせいで出来てしまった借金が二人で150万あります。
私達の貯金もすべて義母に取られてしまいました。
義父母や私達の結論は、二人とも自己破産と言う事になったのですが、自己破産をしてしまえばいずれかは、家を出なければなりません。
増築のローンは夫の名義で借りている為、義父が破産しても夫のローンは残ってしまいます。
そこで、父が破産をする前に家を売却し、通常の住宅ローンを精算、浮いたお金で私達の増築分を補ってもらう。と言う事を思いつきました。
このような事は、可能なのでしょうか?
義父母は、家を出る為に、私達夫婦に再度借入をしてくれと言って来ております。
出来れば、これ以上借入はしたくありません。義父母の二の舞になるような気がするので・・・
私達も生活が非情に苦しいので、アドバイスをお願い致します。

A 回答 (4件)

不動産がどこからどこまでが誰のものなのかはっきりしませんが、おっしゃるような行為をした場合、義父は自己破産はできても完全には免責(借金がちゃらになる)にならないとおもわれます。


自己破産まえに不義をはたらく人がいっぱいいます。つまりどうせ自己破産して借金がチャラになるのなら、その前に借りまくったり、ひとにお金をあげまくったり、贅沢の限りを尽くしたりしてしまえ!という人です。そういう行為は法律も世間も許さないぞという理屈からのようです。
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 家の名義等々について不明確なので、とりあえず家の売却の浮き分で借金を返してもらうことについてのみ。



 結論から言うと、借金を返してもらっても、あとで取り戻されてしまうと思います。

 破産者が財産上実質的に危殆時期にある場合には、破産者の財産を債権者間で公平に分配する必要が生じており、特定の債権者が抜け駆け的に弁済を得ることは、財産の公平な分配を害するものとなります。
 そこで、弁済が支払停止又は破産申立の後になされたものであり、それについて債権者が悪意である場合には、管財人は債権者間の公平を害する行為として否認権行使の対象とし(七二条二号、危機否認)、弁済を無効にする(つまり弁済分の金額を返さなければいけなくなる)ことができます。
 あなたの場合はご両親の破産申し立てについて明らかに悪意であることから、弁済を受けることはできません。
 ちなみに、弁済を受領した破産債権者が破産者の親族又は同居者である場合には破産申立又は支払停止のいずれについても善意であったことを弁済受領者が証明しなければならないことになります(七三条三号)。

 他の債権者に対して破産して借金を棒引きにしてもらおうというのに、あなた方だけが借金を返してもらうということはできないということです。

 また、当該行為が財産隠しと認定された場合、詐欺破産罪に該当する可能性もあります。
 この場合、せっかく破産しても、免責(借金の棒引き)が受けられなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

家の名義は義父になっています。
ふと思いついた事だったのですが、良くない事だったのですね。
お伺いしてみて良かったです。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/02/03 17:49

住宅を売って増築分のローンまで返済したい旨、増築分を借りている金融機関に相談してみてはどうでしょう。

金融機関としても競売より任意に売却する方が高く売れる場合が多いので相談に応じる可能性はあります。

そもそも、500万円の資金は増築資金であって家を売ってそのお金で返済するというのは筋が通っていると思います。
本来であれば、住宅の名義にしても500万円分はご主人の名義になっているはずのものです。今からでも所有権を共有名義にできないか確認してください。

相談は弁護士の場合、30分5000円で弁護士協会に電話予約の上相談できます。インターネットでも相談に応じる弁護士事務所もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
家の名義はすべて、義父のものとなっています。
家の所有権の事も含めて弁護士事務所へ、また銀行にも相談しに行こうと思います。

お礼日時:2003/02/04 09:01

もしよろしければ、こちらに相談してください。


信用できるきちんとした組織です。

法律扶助協会
無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。

参考URL:http://www.jlaa.or.jp/
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