No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>会社設立時に、本店所在地として申請する住所については、特に調査など入らないのでしょうか?
法務局に、法人登録を行なう場合は「必要書類が整っていれば、無条件で登録処理」を行ないます。
そもそも、法務局には「申請内容が正しいか否かの捜査権限」がありません。
ですから、ダミー会社が自由に設立できるのです。
逆に、法務局に捜査権を与えると・・・。
新たな特権・利権が発生し、自由な営業活動を阻害する(国が管理する)状況になり自由主義経済でなくなります。
法務局としても、痛し痒しでしようね。
>実際営業しているかなど判断するには、謄本の登記上の住所へ実際行ってみるなどするしかないのでしょうか?
その通りです。
登記簿だけでは、判断する事は危険ですね。
都庁が設立した銀行も「登記簿・偽収支報告書」を信じた為に、多くの融資が不良債権(融資詐欺)になり倒産寸前です。
何故か、某政党関係の新聞販売店跡が登記上の本店になっているようです。
(今年の都議選で、何がなんでも全力投球したい政党らしいですね。衆院選挙と同時選挙は、100%避けたい政党との事ですから、あの政党でしようか?)
登記上にある本店(本社)に電話をするか、電話番号の市外局番が合っているか、電話しても転送電話になっていないか・・・。
そして、本当に会社が存在し、営業活動を行なっているのか?
色々調査するのが、基本中の基本です。
調査不足の場合は、融資被害・とりこみ詐欺被害に遭う可能性もあります。
No.2
- 回答日時:
存在しない地名で登記しようとすれば、却下することになります。
例えば、東京都千代田区銀座1丁目2番3号 など、存在しない地名は却下されます。
東京都中央区銀座1丁目2番3号 であれば、 建物がなくても登記されます。
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