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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 障害年金の年金証書も持参すると、
> 課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。
> 課税されないのに持参した方が良いのでしょうか???
障害年金以外の所得(所得)に対しては、課税があり得ますよね?
退職前までの給与所得を、退職時に渡されたはずの源泉徴収票を見て、
再調整するわけですから。
そして、年金には、課税され得る種類もあるわけですから、
あなたが受給しているのが障害年金だ、ということを、
1度ちゃんと示しておく必要がありますよね?
税務署のほうでは、いちいち把握できませんから。
だからこそ、障害年金の年金証書も用意しておく、という次第です。
要するに、障害年金をはじめとして、
収入に関係している書類は、全部持って確定申告にゆく。
これが基本ですよ。ごくごくあたりまえのことです。
No.2
- 回答日時:
念のため、少し追加補足させていただきます。
もしかすると、健康保険の傷病手当金や、
あるいは、失業給付を受け取られていたかもしれませんが、
これらについても、収入(所得)として申告する必要はありません。
課税の対象から外されているからです。
昨年の途中で退職されたとき、
源泉徴収票を会社から交付されなかったでしょうか?
そこには、退職までに支払われた給与等の額や、
天引きされた社会保険料・所得税の額などが、
それぞれ記されていることと思います。
この源泉徴収票は、まだ年末調整が済んでいないわけですから、
だからこそ、確定申告が必要になってくるわけですね。
通常の年末調整の手続きのときと同様、
生命保険料等の控除証明書(保険会社からのハガキ)や、
扶養家族がいる場合にはそれを証明でき得る公的書類等、
そして、住宅ローンを支払っている場合には同様の証明書類等を、
上記の源泉徴収票と一緒に添えて、
税務署に確定申告に出かければ、適切に処理をして下さるはずです。
また、上記の源泉徴収票とはまた別に、
退職金が支払われた場合には、
退職所得の源泉徴収票も事前に交付されているはずですから、
それも合わせて、税務署の確定申告に持ってゆくようにして下さい。
障害年金の年金証書も持参すると、
課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。
できるだけ持参して、確定申告に出かけたほうが良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2009/02/05 23:49
ありがとうございます。
障害年金の年金証書も持参すると、
課税されない障害年金を受給している、という証明にもなります。
課税されないのに持参した方が良いのでしょうか???
No.1
- 回答日時:
国民年金法第25条に
租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、
課することができない。
ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。
とあるので、障害基礎年金や遺族基礎年金には課税されません。
同様に、厚生年金保険法第41条第2項に
租税その他の公課は、
保険給付として支給を受けた金銭を標準として、
課することができない。
ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。
とあるので、障害厚生年金や遺族厚生年金にも課税されません。
各共済組合による障害共済年金も同様です。
ですから、3級の障害厚生年金(又は障害共済年金)の全額について、
収入(所得)として申告するような必要は、一切ありません。
一方、身体障害者手帳(又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の
交付を受けているので、
税額の計算において「障害者控除」というものの適用を受けられます。
この控除を受けて、納税額が軽減されることになるわけです。
上述の手帳の「障害の等級等が書かれた部分」をコピーして、
確定申告時の提出書類に添えるようにして下さい。
なお、障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)の受給者でも、
上述の手帳の交付を受けていない場合は、障害者控除の適用外です。
(注: 障害者手帳の等級 ≠ 障害年金の等級)
参考:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
確定申告書は、下記からサイトの指示にしたがって入力・作成し、
プリンタで印刷して、管轄の税務署に郵送で提出することもできます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h20/ta_top.htm
確定申告関係の詳細は、下記サイトでもごらんいただけます。
国税庁のサイトです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
気をつけるべきことは、上記の2点。
つまり、課税されないということと、障害者控除の2点です。
その他の具体的なことについては、上記の国税庁のサイトか、
あるいは、市販の「確定申告の手引き・マニュアル」を参照したほうが
間違いがないでしょう。
もちろん、直接、税務署にお尋ねになっても一向にかまいません。
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